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パスポートの申請の手続が変更になりました
旅券法の改正により、令和5年3月27日からパスポートの申請手続等が変更になりました。
1 戸籍謄本の提出
戸籍抄本では申請できません。
2 査証欄(ビザページ)の余白がなくなった場合の申請
- 査証欄の追加申請(増補申請)は廃止されました。
- 残存有効期間同一旅券申請又は新たな旅券申請が必要です。
3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度申請する場合の手数料
旅券を申請し、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合、失効後5年以内に新たに旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
4 申請書の変更
- 申請書が変更されました。
- 新しい様式の申請書をお使いください。令和5年3月27日以前の古い様式を利用した場合は書き直しになります。