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埼玉県収入証紙の販売及び使用の終了と埼玉県手数料のキャッシュレス決済
埼玉県収入証紙の販売及び使用は終了しました
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(※)を廃止しました。これに伴い、新座市パスポートセンターにおける埼玉県収入証紙の販売も終了しました。また、現在お持ちの埼玉県収入証紙についても令和6年3月31日で使用できなくなりましたのでご注意ください。
埼玉県「 収入証紙の販売及び使用は終了しました 」ページ(新しいウインドウ)
なお、お持ちの埼玉県収入証紙の代金は、令和10年12月末日まで、返金を受け付けています。返金の条件、申請方法などは次のページを御覧ください。
埼玉県「埼玉県収入証紙の代金を返金します」ページ(新しいウインドウ)
※国が発行している「収入印紙(いんし)」とは異なります。
埼玉県手数料の支払は原則キャッシュレス決済です
埼玉県収入証紙が令和5年12月末で廃止されたことに伴い、埼玉県手数料の支払についてはキャッシュレス決済によることとなったため、令和6年1月以降は原則として現金でのお支払いはできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。
埼玉県「 収入証紙廃止に伴うキャッシュレス収納を開始します 」ページ
なお、パスポートの発行手数料(収入印紙+埼玉県手数料)の支払の際は、現金(収入印紙※)とキャッシュレス(埼玉県手数料)の両方の決済手段が必要となりますのでご注意ください。
※国手数料である『収入印紙』はキャッシュレスで購入できず、現金のみの支払となります。
例:10年有効期限のパスポート申請に係る手数料(16,000円)の場合
- 国手数料(収入印紙)14,000円 → 新座市パスポートセンター等にて現金で購入
- 県手数料(旧収入証紙)2,000円 → 原則キャッシュレスにて支払