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浄化槽の各種手続について

ページID:0085812 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 浄化槽法は、浄化槽管理者(浄化槽の管理について権限を有する者)又はこれから浄化槽を設置する者に対し、以下のような場合に届出等の手続を行うことを義務付けています。 
※浄化槽の維持管理についてはこちらから

浄化槽を設置する場合(浄化槽法第5条第1項)

 建物の新築や増改築に伴い浄化槽を設置する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請を行ってください。また、浄化槽のみを設置する場合は、浄化槽法に基づき「浄化槽設置届出書」を提出してください。
 なお、浄化槽設置届出書を提出する際は、以下の書類を添付の上、正本1部及び副本2部を提出してください。

  • 浄化槽設置届出書(別ウィンドウ・PDFファイル・104KB)
  • 浄化槽に関する調書
  • 浄化槽法第13条の規定による型式認定を受けた浄化槽においては、認定を証明する書類(それ以外の浄化槽にあっては、当該浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図)
  • 排水系統図
  • 浄化槽法第7条に定める検査依頼書の払込票兼受領証の写し
  • 処理水の放流先がなく、地下浸透方式により処理する場合にあっては、「埼玉県浄化槽放流水地下浸透関係技術基準」に基づく事前協議確認書の写し

設置された浄化槽の構造又は規模を変更する場合(浄化槽法第5条第1項)

 設置された浄化槽の構造又は規模を変更する場合は、「浄化槽変更届出書」を提出してください。
 なお、浄化槽変更届出書を提出する場合は、以下の書類を添付の上、正本1部及び副本2部を提出してください。

  • 浄化槽変更届出書(別ウィンドウ・PDFファイル・107KB) 
  • 浄化槽に関する調書
  • 浄化槽法第13条の規定による型式認定を受けた浄化槽においては、認定を証明する書類(それ以外の浄化槽にあっては、当該浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図)
  • 排水系統図
  • 浄化槽法第7条に定める検査依頼書の払込票兼受領証の写し
  • 処理水の放流先がなく、地下浸透方式により処理する場合にあっては「埼玉県浄化槽放流水地下浸透関係技術基準」に基づく事前協議確認書の写し 

浄化槽の使用を開始した場合(浄化槽法第10条の2第1項)

 浄化槽の使用を開始したときは、浄化槽の使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を正本1部及び副本1部提出してください。
 なお、浄化槽法第10条第2項の規定により、処理対象人員が501人以上の浄化槽については、原則として技術管理者を置き、技術管理者の資格を証明する書類を添付してください。

浄化槽の技術管理者を変更した場合(浄化槽法第10条の2第2項)

 浄化槽法第10条第2項の規定により、浄化槽の技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に「浄化槽技術管理者変更報告書」を正本1部及び副本1部提出してください。
 なお、技術管理者の資格を証明する書類を添付してください。

浄化槽の浄化槽管理者を変更した場合(浄化槽法第10条の2第3項)

 浄化槽の浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者となった者は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を正本1部及び副本1部提出してください。

浄化槽の使用を休止・再開する場合(浄化槽法第11条の2)

 浄化槽の使用を1年以上休止するときは、休止前清掃の完了後に「浄化槽使用休止届出書」を正本1部及び副本1部提出してください。
 なお、休止前清掃の記録を添付してください。

 なお、使用を再開したときは、再開の日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を正本1部及び副本1部提出してください。

浄化槽を廃止した場合(浄化槽法第11条の3)

 浄化槽の使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に「浄化槽廃止届出書」を正本1部及び副本1部提出してください。

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