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小型家電のリサイクルを行っています

ページID:0110946 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

 平成25年4月1日に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)が施行されました。
 本市においても、新座市・志木市・富士見市で構成している志木地区衛生組合において小型家電のリサイクルを行っています。

小型家電リサイクル法とは

 デジタルカメラやゲーム機などの使用済小型電子機器に含まれている金や銅などの貴重な金属資源の再資源化を促進するために制定されました。

対象品目

  デジタルカメラ、ゲーム機、ファックス、炊飯器など

 ファックス電話機のイラストドライヤーと電気ひげそりのイラスト炊飯器のイラスト扇風機のイラスト

 ※家電リサイクル法対象の4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)及びパソコン以外の小型家電が対象です。
 ※家電リサイクル法対象品とパソコンの処分方法については、「家電リサイクル法対象品目及びパソコンの処分方法」のページをご覧ください。

回収方法

  通常の「不燃ごみ」や「粗大ごみ」で回収及び自己搬入されたものの中から、富士見環境センターで対象品目を選別しています。
 ※不燃ごみとして集積所に出す場合は、袋には入れずに収集容器にそのまま出してください。
   やむを得ず袋に入れて出す場合は、中身の見える袋に入れてください。

 なお、個人情報が記録されている機器(デジタルカメラ、ICレコーダーなど)は、ご自身で必ず情報を消去してから廃棄してください。

回収後の取扱い

 対象品目の選別後、再資源化を行っている事業者に引き渡しています。