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ペットの飼い主のみなさんへ
一緒に暮らすペットは、家族の一員やパートナーとして扱われるようになってきています
一方で、ペットを飼う人の増加やライフスタイルの多様化とともに、不適正な飼い方や、近隣への配慮が足りないため住民間でのトラブルもしばしば発生しています
ペットの飼い主の方は、人とペットが共生できるよう適正な飼育を心がけ、また周囲への配慮を忘れずに行動していただきますようお願いします
ペットを飼う心構え
○動物を飼う上での法令、動物の習性、病気、人と動物共通の感染症について事前に知っておきましょう
○けがや事故を起こさないために、ペットが危険な箇所に行かないよう対策をしておきましょう
○飼い主としてマナーを守り、周囲への配慮を忘れないようにしましょう
○においや鳴き声などで周囲に迷惑をかけないようにしましょう
(早朝・夜間の鳴き声は特に注意)
○生まれる子を飼えない場合は、必要に応じて避妊・去勢手術をしましょう
(病気の予防や、ストレスの軽減にもつながります)
○災害に備えて避難の準備をしておきましょう
○最期まで、愛情と責任をもって飼いましょう
犬を飼うときは…
法令・マナーを守りましょう 市や県では、飼い主の責務を条例で定めています
○犬はリードなどでつなぎ、飼い主が制御できるようにする
○公園や道路、そのほか外へ逃げ出してしまう場所では、リードなどを外さない
○公共の場所や他人の敷地・建物を ふん・尿で汚さない
もしも汚した場合は、他人に迷惑をかけないように適切に処理する
○法令で定める手続をする
登録(新規登録・転入・転居・転出・死亡・飼い主の変更など)
狂犬病予防注射、狂犬病予防注射済票の交付、狂犬病予防注射済票の装着、注射の猶予
猫を飼うときは・・・
法令・マナーを守りましょう
○室内で飼うようにしましょう 県では完全室内飼いを推奨しています
家の中に上下運動のできる場所や、落ち着けるお気に入りの場所を用意しましょう
必要なもの
・安全で快適な寝場所 ・清潔なトイレ ・新鮮な水と食事
・高低差のある場所(遊びと運動ができる所) など
猫の室内飼いのススメ(リーフレット)(埼玉県ホームページより) (別ウィンドウ・PDFファイル・1.27MB)
○身元表示をつけるようにしましょう
マイクロチップや首輪・名札をつけると飼い主のいない猫との識別ができ、脱走したときにも飼い主の元へ戻りやすくなります
○法令で定める手続をする
登録(新規登録・転入・転居・転出・死亡・飼い主の変更など)
ペットショップ等から購入し、新たに飼うときは登録の手続が法律で義務付けられています
市ホームページ「犬と猫のマイクロチップ装着が義務化されます」
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放し飼いの猫は、外で危険な目にあったり、近所に迷惑をかけていることがあります ・・・交通事故、ケンカによるけが、病気の感染、他人の敷地へのふん尿、鳴き声、他人の物を傷つける など できるだけ室内で飼える環境を整えて、安全に飼育できるようにしましょう |
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終生飼養 ペットは最期まで愛情をもって飼いましょう
終生飼養とは、動物を飼うものとして、動物がその命を終えるまで適切に飼育することです。
犬や猫の平均寿命は14、5歳といわれています。
ペットも飼い主も年を重ねると体力や生活習慣が変わり、適切に飼うことが難しくなることもあり得ます。
もしもの時のために、一時的な預け先や譲り先を見つけるなど将来への備えを行い、愛情をもって終生飼養しましょう。
また、現在すでに困っている飼い主の方は、ひとりで抱え込まずに、獣医師や飼い主仲間など身近な人に相談しましょう。
※環境省では、高齢ペットとシルバー世代の暮らし方についてのパンフレットを作成しています(パンフレットはこちら )。
埼玉県愛護動物の遺棄等虐待防止旬間 9月21日~30日
『動物の愛護及び管理に関する法律』では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を「動物愛護週間」と定めています。
また、埼玉県では動物の虐待が犯罪であることを周知し、命を慈しみ、人と動物が共生できる社会を目指すため、9月21日から30日を「愛護動物の遺棄等虐待防止旬間」と定めています。
・適正飼養:動物の習性、年齢、大きさ等に適した方法や環境で飼いましょう
・終生飼養:最期まで愛情と責任を持って飼いましょう
・繁殖制限:子犬や子猫を飼えない場合は、不妊・去勢手術をしましょう
犬に関する相談は 埼玉県朝霞保健所 電話048-461-0468
猫に関する相談は 埼玉県動物指導センター南支所 電話048-855-0484



















