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微小粒子状物質(PM2.5(ピーエム2.5))の注意喚起について

ページID:0035153 更新日:2014年4月20日更新 印刷ページ表示

   市では、PM2.5(ピーエム2.5)への対応として、埼玉県が注意喚起を実施した場合、又は解除した場合には、防災行政無線及びツイッターにより市民の皆様にその旨をお知らせします。

PM2.5(ピーエム2.5)とは

  大気中を浮遊している直径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=1ミリメートルの1千分の1)以下の粒子状物質のことで、非常に小さいため肺の奥まで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。

注意喚起について

 環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を日平均値で1立方メートル当たり70マイクログラムと定めています。
 そこで、埼玉県が次の判断基準AからDに基づき、PM2.5の日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラムを超えるおそれがあると判断し、注意喚起を実施した場合、又は大気中のPM2.5濃度が改善し、注意喚起を解除した場合には、防災行政無線及びツイッターにより市民の皆様にその旨をお知らせします。
※1 防災行政無線による情報発信は、午後7時30分までの対応になります。
※2 ツイッターによる情報発信は、平日の市役所開庁時間のみの対応になります。

判断基準A 午前中の早めの時間の判断について(午前8時)

  1. 県南部地域の測定局(17局)において、測定局ごとに早朝3時間(午前4時から午前7時まで)の1時間ごとの測定値の平均値を算出します。
  2. 1の値から2番目に大きい値を算出し、「早朝値」とする。
  3. 早朝値が1立方メートル当たり85マイクログラムを超過している場合に、日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラムを超過するおそれがあると判断します。

判断基準B 午後からの活動に備えた判断について(午後零時30分)

  1. 県南中部地区の測定局(8局)において、測定局ごとに早朝から正午までの8時間(午前4時から正午まで)の1時間ごとの測定値の平均値を算出します。 
  2. 1より算出された平均値が1立方メートル当たり80マイクログラムを超過している場合に、日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラムを超過するおそれがあると判断します。

判断基準C 夕方からの活動に備えた判断について(午後5時30分)

 県南中部地区の測定局(8局)のうち、次の【C-1】又は【C-2】の基準を満たす測定局がある場合に、日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラムを超過するおそれがあると判断します。

【C-1】午後から急激に濃度が上昇するケースに対応した基準

 次の1から4までの全てを満たすこと。

  1. 午後1時から午後4時までの3時間における1時間ごとの測定値の平均値が1立方メートル当たり70マイクログラム以上
  2. 午後2時から午後5時までの3時間における1時間ごとの測定値の平均値が1立方メートル当たり70マイクログラム以上
  3. 午前零時から午後4時までの16時間における1時間ごとの測定値の平均値が1立方メートル当たり50マイクログラム以上
  4. 午前零時から午後5時までの17時間における1時間ごとの測定値の平均値が1立方メートル当たり50マイクログラム以上

【C-2】1日中高濃度のケースに対応した基準

 次の1及び2の両方を満たすこと。

  1. 午前零時から午後4時までの16時間における1時間ごとの測定値の平均値が1立方メートル当たり65マイクログラム以上
  2. 午前零時から午後5時までの17時間における1時間ごとの測定値の平均値が1立方メートル当たり65マイクログラム以上

判断基準D その他

 判断基準A、B及びCに関わらず、午後5時より前の測定値の結果から明らかに日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラムを超過するおそれがあると判断した場合は、気象要因等を考慮した上で、柔軟に対応します。

注意喚起の解除について

 判断基準AからDに基づいて注意喚起を実施した後、大気中のPM2.5濃度が改善した場合には、次のとおり注意喚起を解除します。
 なお、注意喚起が実施された当日中に解除されず、翌日の午前零時をもって自動的に解除となったことについては、防災行政無線及びツイッターによる情報発信は行いません。

判断基準A、B又はDにおいて注意喚起が実施された場合の解除について

 県南中部地区内にある全ての測定局において、午後1時以降、1時間値が1立方メートル当たり50マイクログラム以下に改善し、引き続く1時間値についても、1立方メートル当たり40マイクログラム以下に改善した場合に注意喚起を解除します。
 なお、上記の基準を満たす場合であっても、原則として、午後7時30分以降は解除を行わず、翌日の午前零時をもって自動的に解除となります。

判断基準Cにおいて注意喚起が実施された場合の解除について

注意喚起が実施された当日中に解除されることはなく、翌日の午前零時をもって自動的に解除となります。

注意喚起のあった場合の対応について

  1. 不要不急の外出をできる限り控えること。
  2. 屋外での長時間の激しい運動をできる限り控えること。
  3. 換気や窓の開閉を必要最小限にすること。
  4. 自動車の運転や屋外で物を燃やすことをできるだけ控えること。

 なお、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子どもや高齢者は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、特に体調の変化に注意してください。

関連リンク

  1. 環境省における微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報はこちらから(別ウインドウ)
  2. 埼玉県におけるPM2.5の測定結果はこちらから(別ウインドウ)
  3. 埼玉県によるメール配信サービス
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