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深夜営業騒音等の規制について

ページID:0169729 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

深夜営業及び音響機器使用に関する報告(電子申請)

 埼玉県生活環境保全条例において、夜間の静穏を保持し生活環境を保全するために深夜営業及び音響機器の使用について制限をしています。下記に該当する場合は、市への報告をお願いしています。

・22時~翌6時までの深夜営業を行う飲食店等の規制対象営業
・23時~翌6時までのカラオケ等の規制対象音響機器の使用
「新座市電子申請・届出サービス」のサイトから「深夜営業に係る騒音規制についての報告」を選択し、必要事項を入力してください。

 埼玉県市町村電子申請・届出サービス(外部サイト)
 ※電子申請サイトに移動します。​

 本申請では、メール認証が必要となります。上記URLから表示された画面でメールアドレスをご入力いただき、届いた自動送信メールのURLより申請を行ってください。
 なお、​手続の流れについては、下記を参照してください。
申請の流れ
​※深夜営業騒音等の規制に関する詳細は下記をご確認ください​。

規制対象営業

1 飲食店営業
2 喫茶店営業
3 ボウリング場営業
4 バッティングセンター営業
5 ゴルフ練習場営業
6 小売店営業(店舗面積500平方メートル以上)
7 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)​

​深夜営業騒音における騒音の規制基準​

 
区域区分 (1) 規制基準値(午後10時から翌日の午前6時) (※2)
1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
平林寺近郊緑地保全区域
45デシベル
2種 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない区域
3種 近隣商業
地域商業地域
準工業地域
50デシベル
4種 工業地域

※1 規制区域は都市計画法及び首都圏近郊緑地保全法の規定に基づく用途区域です。
※2 事業場の敷地境界における基準値です。

深夜における音響機器の使用禁止

​ 規制対象営業(上記の7種)を行っている方が、音響機器の使用禁止とされている区域内で、深夜(午後11時から翌日の午前6時)営業を行う場合、次に掲げる音響機器を使用することは、条例で禁止されています。
 ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

​使用禁止となる音響機器

​1 カラオケ装置
2 ステレオセットその他の音響機器
3 拡声装置
4 録音・再生装置
5 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
6 楽器

深夜音響機器の使用禁止となる区域

 
深夜音響機器の使用禁止区域(※3)

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
平林寺近郊緑地保全区域、第1種住居地域、第2種住居地域
準住居地域、用途地域の指定のない区域、近隣商業地域、準工業地域

※3 規制区域は都市計画法及び首都圏近郊緑地保全法の規定に基づく用途区域です。