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公害防止組織に関する届出について

ページID:0000583 更新日:2015年1月30日更新 印刷ページ表示

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び埼玉県生活環境保全条例の規定により、選任対象とされている工場等では、公害防止統括者等を選任し、市長に届け出る必要があります。 
※ 市への届出は、騒音・振動区分についてのみとなり、大気・水質・粉じん・ダイオキシン類については県への届出となります。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する様式

埼玉県生活環境保全条例に関する様式

参考

 

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