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公害防止組織に関する届出について
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び埼玉県生活環境保全条例の規定により、選任対象とされている工場等では、公害防止統括者等を選任し、市長に届け出る必要があります。
※ 市への届出は、騒音・振動区分についてのみとなり、大気・水質・粉じん・ダイオキシン類については県への届出となります。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する様式
- 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第1)
- 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第2)
- 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第3)
- 承継届出書(様式第3の2)
埼玉県生活環境保全条例に関する様式
- 公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第48号)
- 公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第49号)
参考