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特定建設作業について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。
新座市において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、特定建設作業の開始日7日前までに「特定建設作業実施届出書」の届出が必要になります。
なお、特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合は、規制の対象となりません。
届出について
新座市では、窓口届出、郵送、メールのほか、埼玉県市町村電子申請・届出システムによる受付を開始しました。
埼玉県市町村電子申請・届出システムの流れ (別ウィンドウ・PDFファイル・141KB)
提出書類
- 特定建設作業実施届出書(正副2部)※
- 作業場付近の見取り図
- 工事工程表
- 近隣への説明文書
- 使用する機械のカタログ・パンフレット
※メール提出の場合は1部
作業開始の7日前までに、届け出てください。「7日前まで」の日数算定には、届出日と作業の開始日は算入しません。また、届出者は元請業者となります。発注者や下請負人からの届出は受けられませんので、ご注意ください。
郵送
上記送付書類に返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。
〒352-8623
埼玉県新座市野火止1-1-1
新座市役所環境課環境保全係あて
メール
上記提出書類をメールに添付し、下記メールアドレスあてに送付してください。
メールアドレス:kankyou@city.niiza.lg.jp
電子申請(埼玉県市町村電子申請・届出システム)
メール認証が必要となります。上記URLから表示された画面でメールアドレスをご入力いただき、届いた自動送信メールのURLより申請を行ってください。
なお、手続の流れについては、下記PDFを参照してください。
届出を要する作業(騒音・振動)
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |