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特定施設について

ページID:0145635 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

​ 特定施設とは、著しく騒音・振動を発生させる機械設備で、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。
 新座市において、特定施設を設置する工場や事業場を特定工場等として規制しており、特定施設を設置しようとするときは、設置工事の開始の日の30日前までに「特定施設設置届出書」の届出が必要になります。
 なお、当該特定工場等の敷地境界において、騒音規制法、振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

届出について

 新座市では、窓口届出、郵送、メールのほか、
 埼玉県市町村電子申請・届出システムによる受付を開始しました。

 ​埼玉県市町村電子申請・届出システムによる手続はこちら

 埼玉県市町村電子申請・届出システムの流れ (別ウィンドウ・PDFファイル・142KB)

 

内容 提出書類
特定施設を設置するとき
  • ​特定施設設置届出書(正副2部)※
    届出書様式(騒音)届出書様式(振動)
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその付近の見取り図
  • 騒音・振動の防止の方法
  • 工事工程表
  • 使用する機械のカタログ・パンフレット
    ※メール提出の場合は1部

 設置の工事の開始の日の30日前までに届け出てください。

届出者の社名や代表者などの
届出内容に変更が生じたとき

 届出者の社名などの届出内容に変更が生じたとき変更の日から30日以内に届け出てください。

特定施設全てを廃止したとき

 廃止の日から30日以内に届け出てください。

 

 郵送

 上記送付書類に返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。

 〒352-8623
 埼玉県新座市野火止1-1-1
 新座市役所環境課環境保全係あて

​ メール

 ​上記提出書類をメールに添付し、下記メールアドレスあてに送付してください。

 メールアドレス:kankyou@city.niiza.lg.jp

 電子申請(埼玉県市町村電子申請・届出システム)​

 埼玉県市町村電子申請・届出サービス(外部サイト)

 メール認証が必要となります。上記URLから表示された画面でメールアドレスをご入力いただき、届いた自動送信メールのURLより申請を行ってください。
 なお、​手続の流れについては、下記PDFを参照してください。

 埼玉県市町村電子申請・届出システムの流れ (別ウィンドウ・PDFファイル・142KB)

 

届出を要する施設(騒音・振動)

騒音に係る特定施設
   

金属加工機械
​ (1)圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
 (2)​製管機械
 (3)ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
​ (4)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
​ (5)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
​ (6)せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
​ (7)鍛造機
​ (8)ワイヤーフォーミングマシン
​ (9)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
​ (10)タンブラー
​ (11)切断機(といしを用いるものに限る。)

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
建設用資材製造機械
​ (1)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
​ (2)アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キロ以上のものに限る。)
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
木材加工機械
 (1)ドラムバーカー
​ (2)チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 (3)砕木機
 (4)​帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあたっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 (5)​丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあたっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
 (6)​かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出形成機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 

振動に係る特定施設
   
金属加工機械
​ (1)液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 (2)​機械プレス
 (3)せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
​ (4)鍛造機
​ (5)ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

木材加工機械
​ (1)​ドラムバーカー
​ (2)チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
合成樹脂用射出形成機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 

様式

参考

   騒音・振動の規制(埼玉県ホームページ)はこちらから

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