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新座市犯罪被害者等支援条例を制定
新座市犯罪被害者等支援条例を制定しました
誰もが、ある日突然犯罪被害に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族(犯罪被害者等といいます。)になり得る恐れがあります。犯罪被害者等は、直接の被害に加え、周囲の無理解による配慮に欠けた対応により、間接的な被害にも苦しめられます。
このため、市では犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すことができるよう総合的な施策を推進し、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、「新座市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
新座市犯罪被害者等支援条例 (別ウィンドウ・PDFファイル・200KB)
条例の概要
施行日
令和5年4月1日
基本理念
1、犯罪被害者等の個人の尊厳を保障
2、犯罪被害者等の被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の状況や事情に応じて適切な支援の実施
3、犯罪被害者等が必要とする支援を途切れることなく実施
主な施策
【第7条 相談及び情報の提供等】
・犯罪被害者等からの相談対応や情報提供等
・関係機関等との連絡調整
・総合的対応窓口の設置
【第8条 見舞金の支給】
犯罪被害者等の負担軽減を図るため、施行規則に基づき、見舞金の支給を行います。
見舞金についての詳細は、下記URLを御確認ください。
https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/17/higaisyamimaikin.html
【第9条 市民及び事業者の理解の増進】
犯罪被害者等の支援について、理解を深めるための啓発活動等を行います。
犯罪被害者等支援窓口について
犯罪被害者等の相談窓口については下記URLを御確認ください。