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自転車の安全な利用について
自転車利用者による交通事故が増えています。また、自転車が無秩序に歩道を通行するなど、交通ルールを守らない自転車利用者も目立っています。
交通ルールを順守して、安全に自転車を利用しましょう。
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(通称:青切符)」が導入され、取締り手続きが大きく変わります。
詳しくは埼玉県警察のホームページをご覧ください。
対象年齢
16歳以上※運転免許の有無は関係なし。
自転車の交通違反の指導取締りについて
警察では、自転車の交通違反を認知した場合、その違反が悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。また、そうではない違反についても、現場で指導警告を行います。
自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブックについてはこちらからご覧ください。
自転車の正しい乗り方の動画を作成しました。※画像クリックでページへジャンプします。
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう
令和5年4月1日から、道路交通法の一部改正により、全ての自転車利用者が自転車用ヘルメットを着用することが努力義務化されました。
命を守るため、自転車に乗るときは積極的にヘルメットをかぶるようにしましょう!
自転車の主な交通ルール(自転車安全利用五則)
自転車は道路交通法上、「車」の一種(軽車両)で危険な乗り物です。
重大な事故につながらないよう、正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!
改定した自転車安全利用五則を守りましょう! (別ウィンドウ・PDFファイル・830KB)
自転車交通安全講座 (別ウィンドウ・PDFファイル・1.73MB)
自転車運転者講習制度について
自転車運転中の悪質・危険なルール違反は自転車運転者講習制度の受講対象となります
自転車乗用中に16の危険行為を行い、交通違反による取締り又は交通事故で3年以内に2回以上摘発された場合、警察本部等で実施する自転車運転者講習を3時間、6,150円を支払って受けなければなりません。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
自転車も損害賠償保険に加入しましょう
自転車は身近な乗り物ですが、交通ルールを遵守して正しく利用しなければ大変危険な乗り物で、死亡事故につながることもあります。
埼玉県では、自転車による交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を目的として、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、平成30年4月1日から自転車利用者の自転車損害保険等への加入が義務づけられました。
自転車利用者の方で自転車損害保険等に加入していない場合は、加入しましょう。