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令和8年度計量器(はかり)定期検査について

ページID:0119065 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

私たちのくらしのさまざまなところで「はかり」は利用されています。例えばスーパーマーケットの食品販売、病院や薬局での調剤、学校での健康診断などがあります。このはかりが正確でなければ、利用者などに不利益が生じるなど安心して生活することができません。そのため計量法第19条では「取引・証明」に使用するはかりの使用者は埼玉県が2年に1度行う定期検査を受けて精度確認を行う義務があると規定されています。

令和8年度は、新座市において「取引・証明」に使われている計量器の定期検査の年になっています。

令和8年度の定期検査の実施方法

定期検査には3つの検査方法があります。

1 集合検査

ひょう量(はかりで計量できる最大能力)が250キログラム以下の機械式はかりは、以下の日程と場所で、はかりをお持ちいただいての検査となります。

日程

令和8年10月29日(木曜日)および10月30日(金曜日)

時間は両日とも、午前10時から正午まで、午後1時から午後3時までとなります。

場所

新座市民会館第二駐車場

※新座市役所本庁舎の南側になります。本庁舎正面の駐車場ではありません。

ご注意

集合検査会場での検査手数料の支払いはキャッシュレス決済のみです。

2 巡回検査

電気式(デジタル式)はかりとひょう量が250キログラムを超える機械式はかりは、埼玉県計量検定所が委託する指定定期検査機関の検査員が、はかりを使用している場所に訪問して検査をします。

巡回検査の訪問日は改めて検査の実施機関から通知されます。(検査日時の指定はできません。)

3 定期検査の代わりとなる検査(代検査)

検査日時の都合がつかないなど、埼玉県計量検定所が実施する定期(集合・巡回)検査を受けられない場合は、定期検査に代わって国家資格を持つ民間の計量士による代検査を実施していただくことになります。

代検査の結果を計量検定所に届けることで、定期検査が免除されます。

代検査は、はかりの使用者が埼玉県内で代検査ができる計量士と直接契約していただくことになります。

定期検査の費用

集合検査、巡回検査は検査手数料がかかります。

検査手数料については以下の埼玉県ホームページをご覧ください。
​https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9702/tesuuryou.pdf(埼玉県ホームページ)

代検査の手数料は、はかりの使用者と計量士との契約の中で個別に決めていただきます。

事前調査

定期検査に先立って7月下旬から8月下旬にかけて、新座市内のはかりの使用状況に関する事前調査を実施しています。

はかりを使用していると考えられる事業所に「事前調査票」を郵送していますが、取引・証明にはかりを使用しているにもかかわらず、まだ調査票が届いていない事業所の方は、令和8年9月8日(火曜日)までに下記連絡先までお知らせください。

検査の対象となるはかりの例

「取引」に使用されるはかりの例

〇 スーパー・商店などで商品の重さを明示して販売するために使用するもの

〇 工場・事業所などで原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの

〇 学校・給食センターなどで食材などの購入のために使用するもの

〇 運送業者など(宅配便取次店を含む)が貨物の運賃算出などに使用するもの

〇 農業・漁業などで農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの

〇 病院・調剤薬局などで薬の調剤に使用するもの

〇 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの

〇 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用する(非自動の)もの

〇 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの

「証明」に使用されるはかりの例

〇 保健所(保健センタ-)、病院、学校、幼稚園、保育所、社会福祉施設、産婦人科医院などで法・条例等に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

検査の対象とならないはかりの例

× 飲食店・食品工場・パン屋・製麺所などで原材料の配合などに使用するもの

× 個人が健康管理のために使用する体重計

× 公民館、公衆浴場等に設置された体重計

× 郵便物の料金の目安として使用するもの

× 農家などで試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)

× 動物病院で治療のために使用するもの

× 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの

× 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

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