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セーフティネット保証4号認定について

ページID:0135377 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

 新型コロナウイルスの影響により、新座市はセーフティネット保証4号における指定地域に認定されています。

 セーフティネット保証4号の認定を受けることにより、埼玉県の経営安定資金(災害復旧関連)及び伴走支援型経営改善資金の利用対象者となります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への資金繰り支援について(埼玉県ホームページ)

金融機関による代理申請をお願いします

 窓口の混雑緩和及び認定書発行の迅速化を図るため、原則、金融機関による代理申請をお願いします。
 代理申請の際は、下記様式内の委任状をお持ちください。

郵送による申請も受付けております

 郵送による申請も受付けております。申請に当たっては、以下のチェックリスト及び該当する必要書類一式を市役所産業振興課宛てにお送りください(郵便番号352-8623 野火止1-1-1)。
 なお、記載内容についてお問い合わせする場合がありますので、提出書類はコピー等を保管していただくことをお勧めします。また、申請書の記入方法など、不明な点がある場合は、書類をお手元に御準備の上、お電話でお問い合わせください。 

対象者

1.業歴1年以上の方

 次の(1)、(2)の全てを満たしていることが要件です。

(1)申請日時点で、登記上の所在地又は事業実態(個人の場合は事業実態)が新座市内にあること。

(2)直近1か月※1の売上高等と、その後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等が、直前同期※2の売上高等に比べて20%以上減少していること。

※1 政府等の各種支援策を受けたことなどにより、最近1か月の売上高等が増加し、比較対象とすることが適当でない場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均」とすることも可能です。

※2 「直前同期」とは、貴社にとって新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた年月の前年同月となります。

2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者及び店舗・業容拡大した事業者の方

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大した事業者の方でも、次の(1)、(2)、(3)のいずれかの基準を満たしていれば申請できます。

(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少していること。

(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

※ 政府等の各種支援策を受けたことなどにより、最近1か月の売上高等が増加し、比較対象とすることが適当でない場合は、「直近1か月」を「最近6か月の平均」とすることも可能です。

令和5年10月1日以降の申請について

​ 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

指定期間(事業者が市に認定申請をすることができる期間)

令和6年6月30日まで

※令和6年6月30日までに新座市へ認定申請(郵送の場合は必着)が必要です。

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

必要書類

(1)認定申請書 (1部) 

(2)売上高計算表 (1部)

(3)履歴事項全部証明書 (コピー1部)

  ※法人の方は提出してください(個人事業主の方は提出不要)。

(4)直近1期分の確定申告書一式 (コピー1部)

  ※個人事業主の方は提出してください(法人の方は提出不要)。
  ※税務署の受付印があるもの。電子申告の場合は、確定申告書を送信した際に返信される受付確認メール(メール詳細)を印刷し、併せて提出してください。

(5)委任状

 ※金融機関等が代理申請を行う場合に提出してください。

様式ダウンロード

・提出書類一覧(チェックリスト) (別ウィンドウ・PDFファイル・276KB)

    ※この用紙を提出書類に添付して提出してください。

・委任状 (別ウィンドウ・PDFファイル・28KB)

    ※金融機関が代理申請を行う場合に提出してください。

1.業歴1年以上の方

2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者及び店舗・業容拡大した事業者の方

対象者2.(1)に該当する方

対象者2.(2)に該当する方

対象者2.(3)に該当する方

記入例

留意事項

  • 認定申請書には、売上高等の減少理由が新型コロナウイルスの影響によるものであることを具体的に記述することが必要です。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 新座市の認定を受けた後、発効日を含めて30日間が有効期間です。有効期間内に融資を申し込む必要があります。
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