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セーフティネット保証5号の認定について

ページID:0135378 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。

 セーフティネット保証5号の認定を受けることにより、埼玉県の経営安定資金(特定業種関連)及び経営あんしん資金【経営改善おうえん特例】の利用対象者となります。

埼玉県中小企業向け制度融資(埼玉県ホームページ)

金融機関による代理申請をお願いします

 窓口の混雑緩和及び認定書発行の迅速化を図るため、原則、金融機関による代理申請をお願いします。
 代理申請の際は、下記様式内の委任状をお持ちください。

郵送申請を受け付けます

 当面の間、郵送による申請を受け付けます。申請に当たっては、以下のチェックリスト及び該当する必要書類一式を市役所産業振興課宛てにお送りください(郵便番号352-8623 野火止1-1-1)。
 なお、記載内容についてお問い合わせする場合がありますので、提出書類はコピー等を保管していただくことをお勧めします。また、申請書の記入方法など、不明な点がある場合は、書類をお手元に御準備の上、お電話でお問い合わせください。 

指定業種

 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで、セーフティネット保証5号の認定を受けられる業種が指定されています。

※ご自身の業種が属する産業分類の細分類番号及び業種名は、「政府統計の総合窓口e-Stat」で検索できます(4桁の分類コードが細分類業種名です。)また、業種一覧については、総務省の「日本標準産業分類統計基準」で確認できます。

セーフティネット保証5号の運用見直しについて【令和6年12月1日以降】

(1)認定申請書について

様式の変更・追加について

セーフティネット保証5号認定(イ)及び(ロ)の様式を変更するとともに、新たに(ハ)の様式<利益率要件>が追加になりました。

「セーフティネット保証5号(イ)」の様式については、以下の様式ダウンロードをご参照ください。

「セーフティネット保証5号(イ)の様式ダウンロード」はこちらをクリックしてください。

※セーフティネット保証5号(ロ)及び(ハ)の様式及び提出書類等については、産業振興課にお問合せください。

有効期間ついて

従来から認定書の有効期間は「認定日から30日間」としておりますが、この有効期間は「保証協会への申込期限」であることを明示するため、申請書に一部文言を追加しました。

「最近1か月の売上高等」の年月記入欄について

セーフティネット保証5号の申請では、「最近1か月」の売上高など、特定の期間の数値を使用しますが、事業者によっては必ずしも認定申請月の前月が「最近1か月」ではないことがあるため、申請書に年月記入欄を追加しました。

(2)新型コロナウイルス感染症に対応した様式の廃止

従来使用していた新型コロナウイルス感染症に対応した様式(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の売上高との比較)は終了します。

(3)セーフティネット保証5号(ハ)について

為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえ、こうした場合の認定も行えるよう、認定申請書(ハー(1))<指定業種に属する事業のみを営んでいる場合>及び(ハー(2))<指定業種と非指定業種を営んでいる場合>を定めました。

セーフティネット保証5号(イ)の対象者

1.業歴1年3か月以上の方

申請日時点で、登記上の所在地又は事業実態(個人の場合は事業実態)が新座市内にあることに加え、次の(1)、(2)のいずれかの基準を満たしていることが要件となります。 

(1) 指定業種に属する事業(指定事業)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(2) 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 

※ 計算方法等詳細については、下記の「提出時チェックリスト」及び「売上高計算書」をご覧ください。

2.業歴1年3か月未満の創業者

前年実績のない創業者は、次の(1)、(2)のいずれかの基準を満たしていれば申請できます。

(1) 指定事業をおこなっており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(2) 指定事業と非指定事業をおこなっており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 

※ 最近1か月の売上高等とその直前の3か月間の平均売上高等との比較が適当では無い場合にあっては、例えば最近6か月の平均売上高等とその直前の3か月間の平均売上高等を比較することも可能

※ 最近1か月の直前の3か月については、実績を有している3か月を採用することを想定している。

※ 計算方法等詳細については、下記の「提出時チェックリスト」及び「売上高計算書」をご覧ください。

必要書類

(1)認定申請書 (1部) 

(2)売上高計算表 (1部)

(3)履歴事項全部証明書 (コピー1部)

 ※法人の場合は提出してください。

(4)直近1期分の確定申告書一式 (コピー1部)

 ※個人の場合は提出してください。
 ※税務署の受付印があるもの。電子申告の場合は、確定申告書を送信した際に返信される受付確認メール(メール詳細)を印刷し、併せて提出してください。

(5)委任状

 ※金融機関等が代理申請を行う場合に提出してください。

セーフティネット保証5号(イ)の様式ダウンロード

・提出時チェックリスト (別ウィンドウ・PDFファイル・190KB)​ 

※この用紙を提出書類に添付して提出してください。

・委任状 (別ウィンドウ・PDFファイル・28KB)

 ※金融機関が代理申請を行う場合に提出してください。

1.業歴1年3か月以上の方(通常の様式)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合<様式5-イ-(1)>

指定業種と非指定業種を営んでいる場合<様式5-イ-(2)>

2.業歴1年3か月未満の創業者

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合<様式5-イ-(3)>

指定業種と非指定業種を営んでいる場合<様式5-イ-(4)>

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 新座市の認定を受けた後、発効日を含めて30日間が有効期間です。「有効期間」とは、「保証協会への申込期限」のことです。

セーフティネット保証5号(ロ)の対象者

「指定業種の事業」のみを営んでいる場合<申請書(ロー(1))> 

以下の要件を満たすものとする。

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額 が20%以上を占めていること
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合<申請書(ロー(2))>

最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、以下の要件を満たすものとする。

  1. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  2. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

※セーフティネット保証5号(ロ)の提出書類等は、お問い合わせください。

セーフティネット保証5号(ハ)の対象者

「指定業種の事業」のみを営んでいる場合<申請書(ハー(1))>

最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。

「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合<申請書(ハー(2))>

最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。

※セーフティネット保証5号(ハ)の提出書類等は、お問い合わせください。(なお、申請に当たっては、利益率の試算表( 例:税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるものなど​)の提出が必須です。)

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