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セーフティネット保証5号の認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
セーフティネット保証5号の認定を受けることにより、埼玉県の経営安定資金(特定業種関連)及び経営あんしん資金【経営改善おうえん特例】の利用対象者となります。
金融機関による代理申請をお願いします
窓口の混雑緩和及び認定書発行の迅速化を図るため、原則、金融機関による代理申請をお願いします。
代理申請の際は、下記様式内の委任状をお持ちください。
郵送申請を受け付けます
当面の間、郵送による申請を受け付けます。申請に当たっては、以下のチェックリスト及び該当する必要書類一式を市役所産業振興課宛てにお送りください(郵便番号352-8623 野火止1-1-1)。
なお、記載内容についてお問い合わせする場合がありますので、提出書類はコピー等を保管していただくことをお勧めします。また、申請書の記入方法など、不明な点がある場合は、書類をお手元に御準備の上、お電話でお問い合わせください。
指定業種
令和6年10月1日から令和6年12月31日まで、セーフティネット保証5号の認定を受けられる業種が指定されています。
※ご自身の業種が属する産業分類の細分類番号及び業種名は、「政府統計の総合窓口e-Stat」で検索できます(4桁の分類コードが細分類業種名です。)また、業種一覧については、総務省の「日本標準産業分類統計基準」で確認できます。
セーフティネット保証5号の運用見直しについて【令和6年7月1日以降】
セーフティネット保証5号の運用が以下のとおり見直され、セーフティネット保証5号認定(イ)の様式を一部変更しました。申請様式の一覧については、以下の「セーフティネット保証5号(イ)の様式ダウンロード」をご参照ください。
「セーフティネット保証5号(イ)の様式ダウンロード」はこちらをクリックしてください。
(1)セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とします。
(2)セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月の売上高等と最近3か月間の売上高等の平均の実績比較等が認められていましたが、当該運用をコロナの影響を受けた者にに限らず認定を可能とします。
セーフティネット保証5号(イ)の対象者
1.業歴1年以上の方
申請日時点で、登記上の所在地又は事業実態(個人の場合は事業実態)が新座市内にあることに加え、次の(1)、(2)のいずれかの基準を満たしていることが要件となります。
(1)指定業種(及び企業全体)の売上高等について、最近3か月間の売上高等が、1年前の同期(又はコロナ直前の同期)の売上高等に比べて5%以上減少していること。
(2)主たる業種が非指定業種であって、その売上高減少が、企業全体に相当程度の影響を与えていること。
※ 計算方法等詳細については、下記の「提出時チェックリスト」及び「売上高計算書」をご覧ください。
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者
前年実績のない創業者は、次の(1)、(2)のいずれかの基準を満たしていれば申請できます。
(1)最近1か月(※1)の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等(※2)と比較して、5%以上減少していること。
(2)主たる業種が非指定業種であって、その売上高減少が、企業全体に相当程度の影響を与えていること。
※1 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等との比較が適当では無い場合にあっては、「最近1か月」を「最近6か月の平均」とすることも可能です。ただし、比較対象である「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行いません。
※2 3か月間の売上高が把握できない場合や実態を反映していない場合は、把握可能又は実態が反映されている期間における平均売上高の3か月分とします。
※ 計算方法等詳細については、下記の「提出時チェックリスト」及び「売上高計算書」をご覧ください。
必要書類
(1)認定申請書 (1部)
(2)売上高計算表 (1部)
(3)履歴事項全部証明書 (コピー1部)
※法人の場合は提出してください。
(4)直近1期分の確定申告書一式 (コピー1部)
※個人の場合は提出してください。
※税務署の受付印があるもの。電子申告の場合は、確定申告書を送信した際に返信される受付確認メール(メール詳細)を印刷し、併せて提出してください。
(5)委任状
※金融機関等が代理申請を行う場合に提出してください。
セーフティネット保証5号(イ)の様式ダウンロード
・提出時チェックリスト (別ウィンドウ・PDFファイル・171KB)
※この用紙を提出書類にい添付して提出してください。
※金融機関が代理申請を行う場合に提出してください。
1.業歴1年以上の方
基本の様式(最近3か月の実績と前年同期の売上高等を比較する場合)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は【兼業(1)】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合<様式5-イ-(1)>
【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合<様式5-イ-(2)>
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている<様式5-イ-(3)>
コロナ前比較の様式(最近3か月の実績とコロナ直前の同期の売上高等を比較する場合)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は【兼業(1)】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合<様式5-イ-(4)>
【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合<様式5-イ-(5)>
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている<様式5-イ-(6)>
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者
基本の様式(最近1か月と最近3か月を比較)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は【兼業(1)】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合<様式5-イ-(7)>
【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合<様式5-イ-(8)>
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている<様式5-イ-(9)>
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 新座市の認定を受けた後、発効日を含めて30日間が有効期間です。有効期間内に融資を申し込む必要があります。
セーフティネット保証5号(ロ)の対象者
指定業種に属する事業を営む中小事業者であって、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※セーフティネット保証5号(ロ)の提出書類等は、お問い合わせください。