【公園部分】新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例に基づく基準について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月19日更新
新座市開発行為等の基準及び手続【公園部分】について
事業区域の面積0.3ha以上5ha未満の開発行為等における、事業区域の3%以上の公園等については、合理的な理由がある場合を除き原則として公園を設置するものとしています。
細かい条件や整備基準等は以下のとおりです。
フローチャートで確認できます。
各開発条件による公園部分における取扱い基準をフローチャートにしています。2択設問方式で取扱い基準が確認できます。
開発協議フローチャート (別ウィンドウ・PDFファイル・695KB)
公園等の整備基準
新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例第8条に関する公園・緑地又は広場の整備基準はこちらから確認ができます。
新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例取扱基準〔みどりと公園課関係〕 (別ウィンドウ・PDFファイル・2.29MB)