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有料道路における障がい者割引制度について

ページID:0130256 更新日:2020年9月29日更新 印刷ページ表示

割引の適用を受けるためには、事前に登録が必要となります。

通勤・通学・通院などの日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に、通行料金の割引制度があります。

対象者

1.障がい者御本人が運転される場合

・身体障がい者手帳を所持している方


2.障がい者御本人以外の方が運転され、障がい者御本人が乗車される場合

・身体障がい者手帳を所持していて、旅客運賃減額が第1種の方

・療育手帳を所持していて、旅客運賃減額が第1種の方

※旅客運賃減額は障がい者手帳に記載されています。
※割引の適応は、障がい者手帳所持者が乗車している場合に限ります。

対象自動車

 障がい者の方一人につき、自動車一台を事前に登録していただけます。
 
 自動車を保有されていない、又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも要件を満たす自動車は本割引の対象となります。
 
 なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
 
 対象となる自動車は次の添付ファイルのとおりです。なお、添付ファイルの表のうち、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」と言います。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載されている自動車が対象となります。(「事業用」と記載されている場合、対象となりません。)
※対象とならない自動車
以下の自動車は対象になりません。
・割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として、自動車を利用する場合も本割引の対象となりません。
・対象となる自動車一覧の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等は本割引の対象になりません。
・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓が無いもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(例:回転灯・行燈がある自動車等(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除きます。))

所有者要件

1本人運転
・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

2介護運転
・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
・上記の方が自動車を保有していないときは、障がい者御本人を継続して日常的に介護している方
 
※割賦契約(ローン)又は賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは、対象になります。申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。(割賦契約書の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)

割引金額

通常料金の半額(10円単位は切捨て)

本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので、御注意ください。

有効期間

 割引の有効期間は新規及び変更の申請時においては、申請した日から2回目の誕生日までとなります。更新の申請時(有効期限の2か月前から有効期限の前日における申請)においては、申請した日から3回目の誕生日(最長2年2か月)までとなります。
 なお、身体障がい者手帳又は療育手帳の再判定の時期が設定されている場合は、それを超えることはできません。再判定後に新しい手帳が交付された後、改めて割引の申請が必要となります。

※更新申請は、有効期限の2か月前から行うことが可能です。ETCの利用登録を行っていない方については、更新時のお知らせは行っていないため御注意ください。

申請(新規・変更・更新)について

申請に必要な書類は以下の添付ファイルのとおりです。代理人による申請もできます。

※住所、車、ETCカード、ETC車載器等が変更となった場合には、変更の申請が必要となります。

申請方法

1新座市役所障がい者福祉課窓口での申請
 
2オンライン申請(ETC利用登録される場合のみ)
 オンライン申請の場合はこちらのサイトを御覧ください。

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