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障害者虐待防止法について
障がい者への虐待を発見したときは連絡を
障害者虐待防止法が施行されました
平成24年10月1日から、障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。障がいのある人の権利を守り、障がいのある人もない人も、共に安心して生活できる社会を実現するための法律です。
虐待を発見した人には通報の義務があります
家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待を発見した人は、速やかに通報することが義務付けられました。障がいのある人やその家族の方を孤立させないためにも、地域の皆さんで見守り、支えていくことが必要です。
○通報は、匿名でも受け付けられます。
○通報した人の秘密は守られます。
こんなことは虐待です
身体的虐待
殴る、蹴る等暴力や体罰によって身体に傷や痛みを与えること。身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。
性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者にわいせつな行為をさせること。わいせつな映像を見せる、本人の前でわいせつな言葉を発したり、会話したりすること。
心理的虐待
脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより精神的に苦痛を与えること。
放棄・放置 (ネグレクト)
食事や水分を十分に与えない、排泄の介助を行わない、あまり入浴させない、病院を受診させない、学校に行かせない、必要な福祉サービスを受けさせないこと。
経済的虐待
年金や賃金を渡さない、本人に無断で財産や預貯金を使ってしまうこと。
虐待を行う養護者への支援も行っています
家族などの養護者による虐待の場合は、日頃からの相談や支援の不足による「介助疲れ」が背景にあり、養護者自身が何らかの支援を必要としているときがあります。
障害者虐待防止法では、養護者からの相談や支援を行うことが定められています。
障がい者への虐待に関する通報・相談の窓口
障害者虐待防止法に基づく「市町村障害者虐待防止センター」として、障がい者虐待通報・相談窓口を障がい者福祉課に設置しています。
電話 048-477-6891
障害者虐待防止法に関する情報
- 厚生労働省/障害者虐待防止法が施行されました
- 厚生労働省/わかりやすい障害者虐待防止法パンフレット
- 埼玉県/障害者虐待防止法について