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補装具の交付・貸与・修理
補装具の交付・貸与・修理
日常生活を営むのに必要な補装具を交付・貸与・修理します。
補装具とは、以下のような用具の総称です。
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身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工をされたもの
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身体に装着して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
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給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
補装具の交付・貸与・修理には事前に申請が必要ですので、障がい者福祉課にご相談ください。
なお、次の場合、身体障害者福祉法(身体障がい者手帳所持者による補装具の交付等)で補装具の交付・貸与・修理ができないことがあります。
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労働者災害補償保険法(問合せは、都道府県労働局)又は戦傷病者特別援護法(問合せは福祉政策課)による補装具が適用される方は、これらの制度が優先されます。
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介護保険法による福祉用具が適用される方は、この制度が優先されます。
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治療用として医師が診断した補装具は、健康保険が適用されます。
交付・貸与・修理が受けられる主な補装具
障がいの区分 |
補装具の種目 |
視覚障がい |
視覚障がい者安全つえ・ 義眼・眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
義手・義足・装具・車椅子等 |
重複障がい (言語・肢体不自由) |
重度障がい者用意思伝達装置 |
対象者
身体障がい者手帳の交付を受けた方、難病患者
- 児童(18歳未満)の場合は、専門医の意見書が必要です。
- 大人(18歳以上)の場合は、初めて補装具の交付を受ける際、原則として身体障がい者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の判定が必要です。
費用
原則、掛かった費用の1割の自己負担があり、一定額以上の所得がある方は交付対象外となります(本人又はその配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合には、補装具費の対象外となります。)。また、生活保護・市町村民税非課税世帯は、自己負担はありません。