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補装具の交付・貸与・修理

ページID:0152441 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

補装具の交付・貸与・修理

日常生活を営むのに必要な補装具を交付・貸与・修理します。

補装具とは、以下のような用具の総称です。

  • 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工をされたもの

  • 身体に装着して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの

  • 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

 補装具の交付・貸与・修理には事前に申請が必要ですので、障がい者福祉課にご相談ください。

なお、次の場合、身体障害者福祉法(身体障がい者手帳所持者による補装具の交付等)で補装具の交付・貸与・修理ができないことがあります。

  1. 労働者災害補償保険法(問合せは、都道府県労働局)又は戦傷病者特別援護法(問合せは福祉政策課)による補装具が適用される方は、これらの制度が優先されます。

  2. 介護保険法による福祉用具が適用される方は、この制度が優先されます。

  3. 治療用として医師が診断した補装具は、健康保険が適用されます。

 

交付・貸与・修理が受けられる主な補装具

障がいの区分

補装具の種目

視覚障がい

視覚障がい者安全つえ・

義眼・眼鏡

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義手・義足・装具・車椅子等

重複障がい

(言語・肢体不自由)

重度障がい者用意思伝達装置

対象者

身体障がい者手帳の交付を受けた方、難病患者

  • 児童(18歳未満)の場合は、専門医の意見書が必要です。
  • 大人(18歳以上)の場合は、初めて補装具の交付を受ける際、原則として身体障がい者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の判定が必要です。

費用

原則、掛かった費用の1割の自己負担があり、一定額以上の所得がある方は交付対象外となります(本人又はその配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合には、補装具費の対象外となります。)。また、生活保護・市町村民税非課税世帯は、自己負担はありません。

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