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心身障がい者扶養共済制度

ページID:0152534 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

心身障がい者扶養共済制度

 心身障がい者(児)を扶養している保護者の方が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のことがあったときに、心身障がい者(児)に年金を支給する制度です。

加入できる方

 心身に一定程度以上の障がいのある方を扶養している65歳未満の方(4月1日時点)で、県内に住所を有し、特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態にある方

掛金

 加入したときの年齢によって異なります。加入者が4月1日時点で65歳となる最初の加入月に達し、かつ、20年以上加入した場合は、掛金が免除されます。また、それ以前であっても、加入した方の世帯が一定の要件に該当すれば、掛金の減免を受けることができます。

※ 途中で解約されても掛金は返還されません。