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重度障がい者の居宅改善整備費の助成

ページID:0152530 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

重度障がい者の居宅改善整備費の助成

 重度の身体障がい者が居宅の一部を障がいに応じて使いやすく改善(新築、全面改装及び増築を除く。)をする場合、対象者1人につき1回限り、工事費の一部を助成します。

 介護保険制度による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給、障害者総合支援法による日常生活用具(居宅生活動作補助用具)の給付対象となることもありますので、工事契約前に必ずご相談ください。

[対象者]

65歳未満の下肢又は体幹の障がいで1、2級の身体障がい者手帳をお持ちの方。ただし、所得制限があり、市税等を完納している必要があります。

世帯階層区分

助成金額

生活保護法による被保護世帯

居宅の改善整備に要した費用の額とし、

360,000円を限度とする。

前年分の所得税額が

100,500円を超える世帯主又は世帯員のいない世帯

居宅の改善整備に要した費用の額に3分の2を乗じて得た額とし、240,000円を限度とする。