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難病患者の方も利用可能な障がい福祉サービスについて
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象疾病となっている難病の方は、障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、障がい福祉サービス、補装具の交付、日常生活用具の給付などの利用が可能です。
利用するには、事前の申請が必要となります。
障害者総合支援法の対象疾病について
厚生労働省のホームページ等でご確認いただくか、市役所障がい者福祉課が作成している障がい者福祉の手引きをご覧ください。
令和6年4月1日現在、369疾病が対象となっています。
厚生労働省のホームページ https://www.mhlw.go.jp
障害者総合支援法によるサービス
サービスの詳細については、市役所障がい者福祉課が作成している障がい者福祉の手引きをご覧ください。障がい者福祉の手引きは、市役所ホームページでご覧いただけます。また、市役所障がい者福祉課にて配布もしております。
なお、介護保険制度で共通するサービスを利用する場合には、介護保険サービスが優先となります。
<相談・申請窓口> 事前の申請が必要となるサービスとなりますので、まずはご連絡ください。
市役所障がい者福祉課 障がい者支援第1・2係
電話 048-477-6891
介護給付
居宅や施設などで、介護を受けるものです。
訓練等給付
就労に必要な知識や能力の向上のために、訓練を受けるものです。
一般企業などでの就労が難しい方に、就労の機会を提供するものもあります。
補装具の交付・貸与・修理
日常生活を営むのに必要な補装具を交付・貸与・修理します。
補装具とは、以下のような用具の総称で、車椅子、補聴器、重度障がい者用意思伝達装置などがあります。
- 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工をされたもの
- 身体に装着して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
なお、次の場合、身体障害者福祉法(身体障がい者手帳所持者による補装具の交付等)で補装具の交付・貸与・修理ができないことがありますので、ご注意ください。
- 労働者災害補償保険法(問合せは、都道府県労働局)又は戦傷病者特別援護法(問合せは福祉政策課)による補装具が適用される方は、これらの制度が優先されます。
- 介護保険法による福祉用具が適用される方は、この制度が優先されます。
- 治療用として医師が診断した補装具は、健康保険が適用されます。
日常生活用具の給付
在宅の障がい児、障がい者、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活を容易にし、自立を支援し社会参加を促進するため、日常生活用具の給付を行います。移動・移乗支援用具、たん吸引器、ネブライザー(吸引器)などがあります。
難病患者又は小児慢性特定疾病児童で支給を希望される方は、その用具の必要性が分かる医師の意見書が必要です。
なお、介護保険法で規定する福祉用具の支給を受けることができる方は、介護保険の制度が優先されます。
原則、一度交付を受けた用具については、耐用年数が経過しなければ、再交付はできません。
また、修理に対する補助はありません。
生活サポート事業
市内に住所を有する障がい児(者)やその家族の方々の地域での暮らしを支援するものです。市の登録を受けたサービス団体が、外出、送迎など(「障害者総合支援法」で利用できないサービスを含む。)のサービスを提供します。1年度につき150時間を限度として提供します。
通学、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。
移動支援事業
屋外での移動に困難がある障がい者や障がい児に対して、外出のための支援を行うものです。社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に、利用できます。利用できる時間は、1か月につき100時間までです。
通学、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。
また、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
なお、障害者総合支援法の障がい福祉サービス(同行援護等)が優先されます。
日中一時支援事業
市内に住所を有する障がい児、障がい者、難病患者等に対して、日中において一時的に施設を利用してもらい、見守り、社会適応訓練及び送迎などのサービスを提供するものです。