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難聴児補聴器購入費助成事業について

ページID:0152537 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

難聴児補聴器購入費助成事業について

 身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が補聴器を装用することで、言語の習得や教育等の健全な発達を促進するよう、補聴器購入費用及び修理費用の一部を助成します。

対象者

 市内に住所を有し、1から3までの全てに該当する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある難聴児が対象となります。
 1 両耳の聴力レベルが25デシベル以上であり身体障がい者手帳の交付対象とならないこと。
 2 医師(身体障害者福祉法第15条で定める医師)が補聴器の使用を認めていること。
​ 3 労働者災害補償保険法その他の法令により補聴器購入費の助成を受けていないこと。

助成内容

 購入費用及び修理費用の3分の2を助成します(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。)。(ただし、購入時は次表の基準価格が限度額となります。また、再購入は、原則として5年を経過後となります。)

手続

 購入・修理には事前に申請が必要ですので、希望される方は事前に障がい者福祉課にご相談ください。