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障がい者におけるNHK放送受信料の免除について

ページID:0091961 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯に対して、NHK放送受信料の減額・免除があります。

対象者

全額免除

下記のいずれかの手帳所持者がいる世帯で、世帯全員が市区町村民税非課税の場合(手帳の等級は問いません)

・身体障がい者手帳
・療育手帳
・精神障がい者保健福祉手帳

半額免除

下記のいずれかの手帳所持者が世帯主で受信契約者の場合

・身体障がい者手帳(視力障がい、聴覚障がい)
・身体障がい者手帳(1級、2級)
・療育手帳(〇A、A)
・精神障がい者保健福祉手帳(1級)

申請について

下記の必要なものを持参の上、障がい者福祉課の窓口にお越しください。

・各種手帳
・印鑑
・免除申請書(障がい者福祉課の窓口にあります)

※年の途中で新座市に転入した方は、市区町村民税非課税証明書が必要となる場合があります。詳細は障がい者福祉課にお問合せください。

契約や受信料に関する問合せ先

NHKふれあいセンター
ナビダイヤル 0570-077-077
FAX 045-522-3044
受付時間 午前9時~午後6時
(土・日・祝日も受付)