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新座市居宅介護等支給量決定基準について

ページID:0043706 更新日:2020年3月17日更新 印刷ページ表示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について

 「障害者総合支援法」は、障がい者及び障がい児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした法律です。

新座市居宅介護等支給量決定基準に定める障がい福祉サービス

 この支給量決定基準は、「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービスのうち、居宅介護等に係る介護給付費の支給量を適正かつ公平に決定することを目的とし、次のサービスを対象とします。

居宅介護(ホームヘルプ) 

  • 身体介護
     入浴、食事介助などの援助サービスです。
  • 家事援助
     掃除、洗濯、買物などの援助サービスです。
  • 通院等介助、通院等乗降介助
     通院などのため、ヘルパーが運転する車両への乗車又は降車の介助を行います。併せて乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診などの手続、移動などの介助を行うサービスです。

同行援護

  視覚障がいにより移動に困難を有する人に対し、外出時にヘルパーが同行し、移動及びそれに伴う外出先においての必要な支援を行います。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

新座市居宅介護等支給量決定基準

 新座市居宅介護支給量決定基準 (別ウィンドウ・PDFファイル・537KB)

介護保険制度と障がい者福祉制度によるサービス時の調整について

 介護保険制度により、障がい者福祉制度と共通するサービスの利用を受けることができるときは、介護保険制度が優先します。
 しかし、介護保険制度によるサービスを優先して利用した結果、訪問介護(ホームヘルプサービス)などで利用量やサービス内容などが不足する場合は、介護支援専門員や障がい者福祉課に相談してください。

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