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日常生活用具(補助具)の給付
日常生活用具(補助具)の給付
身体に障がいのある方に対して、地域生活支援事業の日常生活用具の範囲でないものに対して、補って支援をするものです。
補助具の給付には事前に申請が必要ですので、障がい者福祉課にご相談ください。
[費用]
掛かった費用の1割の自己負担があります。下表の負担上限月額を超過した場合は、上限月額
までの負担となります。なお、紙おむつについては、自己負担はありません。
世帯区分 |
負担上限月額 |
|
生活保護 |
生活保護法による被保護世帯 |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税世帯で、障がい者(障がい児の場合は保護者)の収入が年間80万円以下の世帯 |
15,000円 |
低所得2 |
市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方 |
24,600円 |
一般 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
補助具の種類、対象者、補助具の仕様、基準価格等詳しくは、障がい者福祉の手引 の「日常生活用具(補助具)の給付」のページをご覧ください。