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日常生活用具の給付
日常生活用具の給付
在宅の障がい児、障がい者、難病患者 に対し、日常生活を容易にし、自立を支援し社会参加を促進するため、日常生活用具の給付を行います。
- 日常生活用具の給付には事前に申請が必要ですので、障がい者福祉課にご相談ください。
- 介護保険法で規定する福祉用具の支給を受けることができる方は、介護保険の制度が優先されます。
- 難病患者で支給を希望される方は、その用具の必要性が分かる医師の意見書が必要です。
- 原則、一度交付を受けた用具については、耐用年数が経過しなければ、再交付はできません。また、修理に対する補助はありません。
【費用】
原則、掛かった費用の1割の自己負担があります。また、生活保護・市町村民税非課税世帯は、自己負担はありません。
用具の種目、対象者、基準価格、耐用年数等詳しくは、障がい者福祉の手引 の「日常生活用具の給付【地域生活支援事業】」のページをご覧ください。