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療育手帳について
療育手帳は、知的障がい者(児)と判定された方に交付する手帳です。
対象者
埼玉県所沢児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンターで、知的障がいと判定された方
手帳の障がい等級
障がいの程度により、重い方からマルA、A、B、Cに認定され、等級により支援の内容が異なります。
交付申請
市役所での申請後に、判定機関にて、判定を受けていただく必要があります。
申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。希望者には郵送でお送りします。
- 申請書
- 本人の生育歴等を記載する書類
提出時に、母子手帳や通知表、その他参考になるもの等をお持ちください。
御本人の状況等についてお話を伺います。 - 写真
大きさは、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルです。帽子やマスクを外した状態で、主に上半身を写したものであって、原則1年以内に撮影したものを御用意ください。 - マイナンバーカード
判定機関は、年齢により異なります。
18歳未満の方は、埼玉県所沢児童相談所になります。
18歳以上の方は、埼玉県総合リハビリテーションセンターになります。
再交付について
次のときには、再交付の申請が必要となります。
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 手帳に再判定時期の記載があったため、再判定の申請をしたいとき
申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。希望者には郵送でお送りします。
- 申請書
- 本人の生育歴等を記載する書類
再判定の申請をしたいときのみ必要となり、御本人の状況等についてお話を伺います。 - 写真
大きさは、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルです。帽子やマスクを外した状態で、主に上半身を写したものであって、原則1年以内に撮影したものを御用意ください。 - マイナンバーカード
氏名や住所の変更について
市民課での手続を終えた後に、手帳を持参して、障がい者福祉課の窓口にお越しください。必要な手続を確認し、御案内します。
手帳の返還について
次のときには、手帳の返還手続が必要となります。手帳を持参して、障がい者福祉課の窓口にお越しください。
- 県外に転出されるとき
- 障がいを有しなくなったときや非該当と判定されたとき
- 亡くなられたとき