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療育手帳について

ページID:0132413 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 療育手帳は、知的障がい者(児)と判定された方に交付する手帳です。

対象者 

 埼玉県所沢児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンターで、知的障がいと判定された方

 

手帳の障がい等級

 障がいの程度により、重い方からマルA、A、B、Cに認定され、等級により支援の内容が異なります。

 

交付申請

 市役所での申請後に、判定機関にて、判定を受けていただく必要があります。  

 申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。希望者には郵送でお送りします。

  1. 申請書
  2. 本人の生育歴等を記載する書類
    提出時に、母子手帳や通知表、その他参考になるもの等をお持ちください。
    御本人の状況等についてお話を伺います。
  3. 写真
    大きさは、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルです。帽子やマスクを外した状態で、主に上半身を写したものであって、原則1年以内に撮影したものを御用意ください。
  4. マイナンバーカード

 

 判定機関は、年齢により異なります。
 18歳未満の方は、埼玉県所沢児童相談所になります。
 18歳以上の方は、埼玉県総合リハビリテーションセンターになります。

 

 再交付について

 次のときには、再交付の申請が必要となります。

  1. 手帳を紛失したとき
  2. 手帳を破損したとき
  3. 手帳に再判定時期の記載があったため、再判定の申請をしたいとき  

 申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。希望者には郵送でお送りします。

  1. 申請書
  2. 本人の生育歴等を記載する書類
    再判定の申請をしたいときのみ必要となり、御本人の状況等についてお話を伺います。
  3. 写真
    大きさは、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルです。帽子やマスクを外した状態で、主に上半身を写したものであって、原則1年以内に撮影したものを御用意ください。
  4. マイナンバーカード

 

 氏名や住所の変更について

 市民課での手続を終えた後に、手帳を持参して、障がい者福祉課の窓口にお越しください。必要な手続を確認し、御案内します。

 

 手帳の返還について

 次のときには、手帳の返還手続が必要となります。手帳を持参して、障がい者福祉課の窓口にお越しください。

  1. 県外に転出されるとき
  2. 障がいを有しなくなったときや非該当と判定されたとき
  3. 亡くなられたとき