本文
障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
障がいのある人もない人も、みなさまがお互いの人格や個性を尊重しながら、ともに生活できる社会の実現に向け、障がいを理由とする差別を解消することを目的として「障害者差別解消法」が平成28年4月1日から施行されました。この法律は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。みなさま一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な差別に気づき、解消していくように御協力をお願いします。
障がいのある人への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
不当な差別的取扱い
正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人には付けないような条件を付けたりすることです。
合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、負担になりすぎない範囲で「社会的障壁」を取り除く配慮をしないことです。
民間事業者は、合理的配慮の提供について、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「努力義務」が「義務」に改められました。
障害者差別解消法リーフレット・障害者差別解消法ポスター
障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするリーフレットやポスターをダウンロードできます。
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(新しいウィンドウで開きます)
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説されています。
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(新しいウィンドウで開きます)
事例集
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進相談対応 ケーススタディ集」(新しいウィンドウで開きます)
内閣府ホームページ 「障害者差別解消に関する事例データベース」(新しいウィンドウで開きます)
内閣府ホームページ 「合理的配慮の提供等事例集」(新しいウィンドウで開きます)
障がい者差別や合理的配慮の提供方法についてお困りのときは
障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供で困ったときは、障がい者福祉課または、相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」に御相談ください。
相談窓口
障がい者福祉課
電話・Faxを希望する場合は、「このページに関するお問い合わせ先」欄のとおりです。
メールを希望する場合は、「お問い合わせはこちらから」をクリックしてください。
「つなぐ窓口」
内閣府ホームページ「障害者差別に関する相談窓口」(新しいウィンドウで開きます)
電話相談: 0120-262-701 10時00分 -17時00分 (祝日・年末年始除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp