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身体障がい者手帳について

ページID:0132411 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 身体障がい者手帳は、身体障害者福祉法に掲げる障がいに該当すると認定された方に対して、交付される手帳です。

対象者

 手帳の対象となる障がいは、視覚・聴覚・平衡機能・音声言語そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹)・心臓機能・じん臓機能・肝臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障がいとなります。

 手帳を申請するためには、身体障害者福祉法により指定を受けた医師(指定医)の診断が必要となります。

 手帳の申請が可能なのかや申請する障がいの種類が何になるのかについては、指定医に御相談ください。

 

手帳の障がい等級

 障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。

 どの等級に該当する可能性があるのかについては、指定医に御確認ください。

 

交付申請

 市役所での申請後に、申請に基づいて埼玉県が審査判定を行います。

 手帳の交付には、申請から2か月程度かかります。 

 申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。希望者には郵送でお送りします。

  1. 申請書
  2. 指定医が作成した身体障害者診断書・意見書 
    障がいの種類によって様式が異なりますので、御注意ください。申請する障がいの種類については、指定医に御確認ください。
  3. 現在の状況等を記載する書類
  4. 写真
    大きさは、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルです。帽子やマスクを外した状態で、主に上半身を写したものであって、原則1年以内に撮影したものを御用意ください。
  5. マイナンバーカード

 

 再交付について

 次のときには、再交付の申請が必要となります。 

  1. 手帳を紛失したとき
  2. 手帳を破損したとき
  3. 障がいの状態に変化があったため、再申請したいとき
  4. 手帳に再認定時期の記載があったため、再認定の申請をしたいとき

 

 申請に必要な書類は、障がい者福祉課でお渡ししています。希望者には郵送でお送りします。

  1. 申請書
  2. 指定医が作成した身体障害者診断書・意見書
    障がいの種類によって様式が異なりますので、御注意ください。申請する障がいの種類については、指定医に御確認ください。障がいの状態に変化があったときと再認定の申請をしたいときのみ必要となります。
  3. 写真
    大きさは、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルです。帽子やマスクを外した状態で、主に上半身を写したものであって、原則1年以内に撮影したものを御用意ください。
  4. マイナンバーカード

 

 氏名と住所の変更について

 市民課での手続を終えた後に、手帳を持参して、障がい者福祉課窓口にお越しください。必要な手続を確認し、御案内します。

 

 手帳の返還について

 次のときには、手帳の返還が必要となります。手帳を持参して、障がい者福祉課窓口にお越しください。

  1. 障がいを有しなくなったとき
  2. 亡くなられたとき