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福祉タクシー、自動車燃料費、鉄道・バス利用料金の助成
福祉タクシー、自動車燃料費、鉄道・バス利用料金の助成
外出を支援するため、福祉タクシー利用券、自動車燃料費又は鉄道・バス利用料金を、選択により助成します。
[対象者]
(1)身体障がい者手帳1、2級及び肢体不自由で3級の方
(2)療育手帳、A及びBの方
(3)精神障がい者保健福祉手帳1、2級の方
※ただし、児童福祉法による入所施設、障がい者支援施設、療養介護施設、養護老人ホーム、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している方には交付できません。
[補助内容]
・福祉タクシー利用券
1枚につき初乗り運賃相当額で年間最大で24枚のタクシー利用券を交付します。ただし、年度途中の新規手帳交付者や転入者は、該当月からの交付枚数になります。
また、人工透析者には、2倍の枚数(48枚)を交付します。
※利用できるタクシー会社は下記のとおりです。(1)については、各協会の事業者一覧を御確認ください。
(1) (一社)埼玉県乗用自動車協会、埼玉県個人タクシー協会、(一社)埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会、(一社)彩の国福祉介護移送協会に加入しているタクシー会社、その他埼玉県と個別で契約している事業者
一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会(外部サイト)
埼玉県個人タクシー協会 (別ウィンドウ・PDFファイル・32KB)
(2) 新座市と契約している事業者
新座市と契約している事業者一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・224KB)
・自動車燃料費補助金又は鉄道・バス利用料補助金
1年度につき12,000円を上限に補助金を交付します。
補助金交付申請書に記入の上、領収書原本(レシート可)を添付して提出してください。ただし、年度途中の新規手帳交付者や転入者は、該当月からの補助限度額になります。