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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について

ページID:0156960 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活を容易にし、自立を支援し社会参加を促進するため、日常生活用具の給付を行います。

※ 日常生活用具の給付には事前に申請が必要ですので、障がい者福祉課にご相談ください。なお、日常生活用具【地域生活支援事業】で用具の支給を受けることができる方は、そちらの制度が優先されます。

※ 支給を希望される方は、その用具の必要性が分かる医師の意見書が必要です。

※ 原則、一度交付を受けた用具については、耐用年数を経過しなければ、再交付はできません。また、修理に対する補助はありません。

[費用]

対象者の扶養義務者の収入等に応じて自己負担額が設定されます。扶養義務者とは、原則として対象者の直系血族(父、母、祖父、祖母等)、兄弟姉妹(18歳未満で未就業の者は除く。)及び配偶者であって、生計を同一にしている人のことを指します。なお、所得制限があります。 

 用具の種目、対象者、用具の性能、基準価格、耐用年数等詳しくは、障がい者福祉の手引 の「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」のページをご覧ください。

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