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福祉有償運送について

ページID:0050148 更新日:2016年8月26日更新 印刷ページ表示

福祉有償運送とは

 福祉有償運送とは、タクシー等の公共交通機関によって要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人等が、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価によって、乗車定員10以下の自家用自動車を使用して、当該法人等の会員に対して行う、原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことをいいます。

福祉有償運送を実施するためには

  NPO法人や社会福祉法人等が、福祉有償運送を実施するためには、埼玉県知事の行う登録を受ける必要があります。
 登録に当たっては、埼玉県内の各地域に設置されている運営協議会において、福祉有償運送の必要性などについて合意を得ることが必要です。

運営協議会について 

 新座市は、近隣11市町で構成される「入間東地区」に属していますので、新座市で福祉有償運送を実施するためには、「埼玉県入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会」において必要性などについて合意されることが必要となります。
 (入間東地区構成市町:川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町)

 入間東地区の運営協議会は、例年、7月頃、11月頃、2月頃の年3回開催されています。 

埼玉県福祉有償運送のホームページ(別ウィンドウ)