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ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費支給制度とは
ひとり親家庭等が安心して医療を受けられるように、医療費の一部負担金を助成しています。ただし、所得制限があります。
受給者について
市内に居住し、医療保険に加入している、次のいずれかに該当する児童を養育している方。なお、児童は18歳年度末(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)まで。
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚、事実婚の解消など)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定以上の障がいがある児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法律により1年以上拘禁(刑務所等に入所)されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(事実婚は除く)
受給対象とならない場合
上記事項に該当していても、次の場合は受給対象になりません。
- 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 受給者及び同居の扶養親族などの所得が一定の限度額以上のとき
- 生活保護による保護を受けているとき
- 市の重度心身障がい者医療費の支給を受けているとき
受給者登録について
必要書類を用意し、こども給付課窓口で御本人が手続きしてください。認定期間は申請日からとなります。認定日をさかのぼることはできませんので御注意ください。
※申請に必要な書類等については、申請者の状況によって異なる場合がありますので、事前にこども給付課に御相談ください。
所得制限限度額について
所得制限限度額は児童扶養手当と同様となります。
限度額について(参考)
所得による制限は次のとおり。御家族の中に、1人でも限度額を超える方がいる場合は受給できません。
1 受給申請者の所得による制限
2 受給申請者の配偶者(障がいがある場合)及び扶養義務者(受給申請者と同居している祖父母、両親、兄弟姉妹等)の所得による制限
1月から 6月までに申請した場合 → 前々年の所得額で判定します。
7月から12月までに申請した場合 → 前年の所得額で判定します。
扶養親族 | 申請者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
※扶養親族の数は、前年の年末調整などで扶養控除を受けた人数です。
※所得から一律8万円控除されるほか、医療費控除等の諸控除が受けられる場合があります。
※4人以上の扶養親族については、1人増えるごとに38万円ずつ加算されます。
限度額を確認される際は御注意ください!
所得審査については、上記以外にも控除等が法令で規定されているため、御自身での確認はあくまで目安としてください。
実際には限度額未満であった場合でも、御自身の判断で申請されなかった場合は、さかのぼって受給することはできません。
支給対象となる医療費
入院、通院及び調剤等に係る保険診療の一部負担金が対象です。
ただし、各健康保険組合等から高額療養費及び家族療養費附加金の支給がある場合は、支給された金額を除きます。
高額療養費及び家族療養費附加金とは
- 高額療養費制度とは、公的医療保険に加入している方が同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度です。自己負担の限度額は年齢や所得によって異なります。
- 家族療養費附加金とは、健康保険組合独自の給付として、保険診療の一部負担金が還元される制度です。制度の有無や算出方法は各健康保険組合によって異なります。
(留意点)
- 加入している健康保険組合等によっては、高額療養費、家族療養費附加金を受領するために、申請が必要な場合があります。
- 申請については、2年の時効が設けられている場合がありますので、各健康保険組合等にお問合せのうえ、早めに申請をしてください。
- 時効により高額療養費又は家族療養附加金の支給を受けられなくなった場合でも、本来健康保険組合等から支給されるはずの金額を差し引いて支給することになりますので、御注意ください。
(参考)支給対象にならない医療費の例
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド料、文書料、入院時食事代等、保険診療でないもの。
- 保育園及び幼稚園、学校の活動中の事故等で医療機関を受診する場合は、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先になるため、ひとり親家庭等医療費受給者証は使用できません。必ず窓口にて医療費の支払いをしたうえで、保育園等を通じて日本スポーツ振興センターに給付金の申請をしてください。
支給方法について
支給方法は、「現物給付」と「償還払い」の2通りあります。
埼玉県内全域の現物給付に対応している医療機関等(医科、歯科、調剤、指定訪問看護事業者)で現物給付が可能です。
現物給付
「現物給付」とは、医療機関等窓口で受給者証を提示することにより、保険診療の一部負担金を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。
ひとり親家庭等医療費 | 埼玉県内医療機関等 | 埼玉県外の医療機関等 | ||
---|---|---|---|---|
年齢 | 70歳未満 | 通院 | 現物給付 ※ただし、21,000円以上は償還払い |
償還払い (窓口払い) |
入院 | ||||
70歳以上 | 入通院 | 償還払い(窓口払い) |
償還払い
「償還払い」とは、医療機関等の窓口で医療費を支払ったのち、対象の医療費を市へ請求していただく方法です。
償還払いの請求方法
「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に医療機関等が発行した領収証(原本)を添付して、受診された日の翌月以降に、市に提出してください。
申請書は、毎月20日までに提出されたものを、更に翌月の20日までに登録されている口座に振り込みます。(申請の内容によっては、振込までに2~3か月かかる場合があります。)(郵送又は各出張所への提出も可)
★ひとり親家庭等医療費支給申請書のダウンロード、記入例はこちら
提出先
郵送又は出張所に御提出いただくこともできます。
新座市役所2階 こども給付課
〒352-8623 新座市野火止1-1-1
注意点
申請書に不備がある場合は、申請書を返送し再提出を求めます。特に以下の点に御注意ください。
1 申請書上段の必要事項を必ず記入してください。
2 支給申請書は、「月」、「医療機関」、「診療科目」、「入院」、「外来」、「受診者」ごとに分けて作成してください。
同じ医療機関で同じ月でも、次の例のように申請書が複数必要になることがあります。
- 病院と調剤薬局が異なる場合 → 病院分と調剤薬局分を別の申請書で申請
- 同じ月で入院と外来がある場合 → 入院分と外来分を別の申請書で申請
- 総合病院で「医科」と「歯科」がある場合 → 医科分と歯科分を別の申請書で申請
3 領収書(レシート)はホッチキスで止めてください。(のり、テープ不可)
4 以下の全てが記載されている領収書(レシート)を添付してください。
- 受診者の氏名
- 診療日
- 保険点数
- 適用分自己負担額
- 医療機関名
自己負担金について
令和6年6月診療分から自己負担金が廃止になります!
【令和6年5月診療分まで】
市民税が課税されている世帯の保護者には、以下のとおり自己負担金があります。
※課税世帯でも、児童には自己負担金はありません。
通院・・・医療機関ごと、1人につき 1,000円/月(調剤薬局を除く)
入院・・・医療機関ごと、1人につき 1,200円/日
課税世帯の保護者の受給者証には、「自己負担金あり」の赤いスタンプが押してあります。
【令和6年6月診療分から】
全ての受給者の自己負担金が廃止になります。
現況届(年度更新)について
毎年11月に現況届(更新の手続)を提出していただきます。(提出が必要な方には、事前に案内通知を送付します。審査後、継続認定された方には翌年1月1日から12月31日まで使用できる新しい受給者証を送付します。
※児童扶養手当の現況届を提出された方は、ひとり親家庭等医療費の現況届を改めて提出する必要はありません。
届出について
登録内容に変更が生じた場合は、こども給付課に受給者変更(消滅)届を提出してください。
届出が遅れますと、過払い等により返還金が発生する場合がありますので御注意ください。
1 手当の支給が終わるとき
- 受給者が、新座市外に転出する場合
- 受給者が、対象児童を養育しなくなった場合
- 母(父)子家庭の受給者が、婚姻した、婚姻はしていないが異性の方と実際に生活をともにしている、異性の方の頻繁な訪問かつ生活費の援助がある場合
- 対象児童が、里親に預けられた、児童福祉施設や少年院などに入所した場合
- 対象児童が、婚姻した場合
- 受給者や対象児童が死亡した場合
2 その他手続きが必要なとき
- 住所、氏名を変更した場合
- 支払金融機関(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)を変更した場合
- 加入している健康保険を変更した場合
- 対象児童が、転出した場合
- 出生等により養育する児童が増えた場合
- 受給者や児童について、戸籍の届け出(養子縁組など)があった場合
3 認定要件が変わる場合があるため、御連絡をお願いします。
- 受給者や扶養義務者の所得を修正申告した場合
- 同居している扶養義務者と別居する場合
- 扶養義務者と同居する場合
新座市からのお願い
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価なため、自己負担の軽減ができます。また、新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良されたものもあります。使用については、医療機関や薬局で御相談ください。
適正受診に御協力お願いします
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
- 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。