ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等医療費支給制度とは
母子・父子家庭などのひとり親家庭、又は親がいないために親に代わってその子どもを育てている養育者家庭のかたが安心して医療を受けられるように、医療費(医療保険制度でかかった場合)の一部が支給されます。親又は養育者と子どもの医療費が支給対象となります。
※平成24年4月診療分から、ひとり親家庭等医療費受給資格のある児童は、こども医療費は受給できなくなりました。
※令和3年4月診療分から市民税非課税世帯の入院時食事代の助成は廃止となります。
支給の対象となるかた
次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童又は20歳未満で一定以上の障がいのある児童を養育している父親、母親又は養育者が対象となります。(外国人も受けられます)。
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚、事実婚の解消など)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定以上の障がいがある児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法律により1年以上拘禁(刑務所等に入所)されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の場合(内縁関係など)を含みます。
次の場合は支給されません
- 申請するかたや児童が新座市内に住所がないとき
- 国民健康保険又は各社会保険等医療保険に加入していないとき
- 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 受給者及び同居の扶養親族などの所得が一定の限度額以上のとき
- 生活保護による保護を受けているとき
- 市の重度心身障がい者医療費を受けているとき
申請手続きについて
申請は必要書類を用意し、こども給付課窓口で申請希望者本人が手続きしてください。認定期間は申請日からとなります。認定日をさかのぼることはできませんので注意してください。申請に必要な書類等については、そのかたの状況によって異なる場合がありますので、事前にこども給付課でご確認ください。
所得制限限度額について
前年の所得額(1月から6月までの申請については前々年)で判定します。
申請するかた(受給者)やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の祖父母、両親、兄弟姉妹等)の所得による制限があります。所得限度額を超えているかたがいる場合、その期間(1月1日から12月31日まで)支給停止となります。
扶養人数0人の場合の所得限度額
受給者 192万円
配偶者及び扶養義務者 236万円
扶養人数1人の場合の所得限度額
受給者 230万円
配偶者及び扶養義務者 274万円
扶養人数2人の場合の所得限度額
受給者 268万円
配偶者及び扶養義務者 312万円
扶養人数3人の場合の所得限度額
受給者 306万円
配偶者及び扶養義務者 350万円
※所得から一律8万円差し引かれるほか、さまざまな控除が受けられる場合があります。
※扶養親族数は、前年の年末調整などで扶養控除を受けた人数です。
ご自分での確認は目安と考えてください
所得審査については、上記以外にも控除などが法令で規定されていますので、ご自分での確認はあくまで目安としてください。実際は受けられるのに、受けられないと思い込んで申請しなかった場合、後で申請してもさかのぼって受給することはできません。
受給者証及び支給申請書の取扱方法
「ひとり親家庭等医療費受給者証」と「健康保険証」を医療機関にかかるときに提示してください。
受給者証に「免除」の押印がある場合の↠医療費の受給方法
受給者証に「免除」の押印がない場合↠医療費の受給方法
助成金の支払い
医療機関の窓口でお支払いになった保険診療分を支給します。支給申請書を提出(毎月20日締切)した翌月(20日以降に提出の場合は翌々月)の20日までに指定されている口座に振り込みます。(内容によっては2,3か月かかる場合もあります。)
次のものは対象になりません
保険外診療(自費分)・健康診断料・予防接種代・特定療養費・薬の容器代・文書料・手数料・入院時の差額ベッド代等保険の適用にならないもの
現況届(年度更新)の届出が必要です
受給者のかたは年に1度、現況届(更新の手続)が必要になります。現況届は、毎年11月1日から11月30日までの間に提出してください。提出された現況届の内容を審査後、認定されたかたは翌年1月1日に更新となり、新しい受給者証を郵送します。
なお、現在児童扶養手当を受給しているかたが、児童扶養手当の現況届で認定となったときは、ひとり親家庭等医療費も合わせて更新となります。ひとり親家庭等医療費の現況届を改めて提出する必要はありません。
届出が必要な場合がありますので連絡してください
ひとり親家庭等医療費を受けているかたには、様々な届出の義務があります。届出の遅れにより、余分に医療費をお支払した場合、その分をお返しいただくことになりますので、必ず届け出をしてください。
また、住民登録や戸籍を担当している窓口(市民課)に届け出をしても、ひとり親家庭等医療費の届け出をしたことにはなりません。住民登録や戸籍の届け出をしたときは、必ずこども給付課窓口にも届け出てください。
- 住所、氏名の変更をしたとき
- 他の市区町村に転出するとき
- 支払金融機関(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)を変更するとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 児童とともに暮らさなくなったとき
- 出生等により養育する児童が増えたとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 受給者や扶養義務者の所得の修正申告したとき
- 同居している扶養義務者が転居などにより、受給者と別居するようになったとき
- 扶養義務者が同居するとき
- 受給者や児童について、戸籍の届け出(養子縁組など)があったとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき(下記をご覧ください)
次に該当する場合は手当が受けられません
受給者と児童について
新座市外に転出するとき
受給者について
児童を養育しなくなったとき
受給者(母子、父子家庭の場合)について
- 婚姻したとき
- 婚姻していなくても男性(父の場合は女性)と実際に生活をともにしているとき
- 婚姻していなくても男性(父の場合は女性)と同住所に住民票を登録したとき
児童について
- 離婚した母が受給者の場合、父親と一緒に生活するようになったとき
- 離婚した父が受給者の場合、母親と一緒に生活するようになったとき
- 児童福祉施設や少年院などに入所したとき
- 婚姻したとき
- 里親に預けられたとき
新座市からのお願い
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価なため、自己負担の軽減ができます。また、新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良されたものもあります。使用については、医療機関や薬局で御相談ください。
適正受診に御協力お願いします
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
- 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
ひとり親家庭等医療費についてご不明な点がありましたら、新座市役所こども給付課へご連絡ください。