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児童手当について
1 児童手当制度の概要
1 児童手当とは
■児童手当制度改正については「令和6年10月分から児童手当制度が改正されます」をご覧ください。
中学生までの児童を養育する方に支給する手当です。
新座市に住民登録がある方で、0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後、最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給します。
※ 所得制限があります。
※ 支給対象児童1名に対して、複数の方が受給することはできません。
※ 公務員の方は勤務先から支給されます。申請手続きについては、勤務先にお問合せください。
年齢区分 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 第1子、第2子 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
中学校修了前(一律) | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
2 受給者について
主に対象児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者になります。
児童と別居されている場合は、受給者の住民登録地で申請してください。
3 所得制限について
児童を養育している方の所得が
⑴所得制限限度額未満 ➡ 「児童手当」を支給します。
⑴所得制限限度額以上⑵所得上限限度額未満 ➡ 「特例給付」を支給します。
⑵所得上限限度額以上 ➡ 児童手当(特例給付を含む)が支給されません。
児童手当における所得額の計算方法はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・456KB)
扶養人数(※1) |
⑴所得制限限度額 |
(収入額の目安※2) |
⑵所得上限限度額 |
(収入額の目安※2) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 |
833万3千円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※1 扶養人数は、税法上の扶養人数です。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
★ご注意ください★
所得上限限度額を超えたため受給資格が消滅した後、以下に該当する場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります!
- 確定申告等により当該年度の所得が⑵所得上限限度額を下回った場合
- 翌年度以降の所得が⑵所得上限限度額を下回った場合
4 支給日について
支給月 | 内訳 |
---|---|
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10月~1月分 |
6月 | 2月~5月分 |
各支給月の前月分までの手当を、あらかじめ登録していただいた受給者名義の口座に振込みます。
支給日は原則10日ですが、支給日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の平日に支給します。
※その他、随時払いを行います。
2 手続きについて
申請した月の翌月分から支給します。※申請が遅れてもさかのぼることはできません。
ただし、受給事由発生日である出生日や転入した日(前市の転出予定日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても受給事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請した場合は、申請月分から支給します。
1 手当の支給を受けるとき(認定請求)
事由 | 申請期日 | 申請書・必要なもの | 記入例 |
電子申請 |
---|---|---|---|---|
はじめて子どもが生まれたとき | 出生日の翌日から起算して15日以内 |
・児童手当・特例給付 認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・147KB) ・申請者名義の振込先口座(金融機関名、店名、口座番号)が、確認できるもの ・その他、個別の状況に応じて必要な書類等(以下を参考に、詳しくはお問合せください) |
(記入例)児童手当・特例給付 認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・222KB) |
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新座市で新たに児童手当等を受給する方) ※電子申請にあたって必要なもの ・申請者本人のマイナンバーカード |
新座市に転入してきたとき | 前市転出予定日の翌日から起算して15日以内 | |||
退職等により、公務員でなくなるとき | 職場から発行される児童手当消滅通知の発行日の翌日から起算して15日以内 | |||
新たに対象児童を養育することになったとき(離婚・婚姻・養子縁組等) | 各事由が発生した日の翌日から起算して15日以内 | |||
所得超過で消滅した方が所得上限限度額を下回ったとき | 所得金額が分かるもの(住民税納税通知書等)を受け取った日の翌日から起算して15日以内 |
【必要な書類等】
・ 申請者、配偶者及び対象児童のマイナンバー関係書類
・ 申請者が「私立学校共済組合」以外の「共済組合」に加入している場合 → 申請者の健康保険証の写し
・ 出生による申請で、出生届を市外で提出された場合 → 出生届出済み証明書
・ 申請者と対象児童が別世帯の場合又は、父母以外の養育者が申請する場合 → (事由別)申立書
里帰り出産をされる方へ
受給者が新座市に住所を有し、里帰り出産等のため市外で出生届を提出された場合でも、出生日の翌日から起算して15日以内に必ず児童手当の認定請求手続きを行ってください。
※ 児童手当の手続きは、受給者の住民登録地(公務員の方は職場)で行います。
2 手当の支給が終わるとき(消滅届)
事由 | 申請書・必要なもの | 記入例 | 電子申請 (マイナポータル) |
---|---|---|---|
対象児童が満15歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき | 申請不要 | ― | ― |
受給者が新座市外に転出したとき | 児童手当・特例給付 受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・77KB) | (記入例)児童手当・特例給付 受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・134KB) |
※電子申請にあたって必要なもの ・申請者本人のマイナンバーカード |
受給者が公務員になったとき | (記入例)児童手当・特例給付 受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・135KB) | ||
対象児童を養育しなくなったとき(離婚・施設入所等) | (記入例)児童手当・特例給付 受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・131KB) | ||
受給者が亡くなったとき |
・児童手当・特例給付 受給事由消滅届 (別ウィンドウ・PDFファイル・77KB) |
(記入例)未支払い児童手当・特例給付請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・91KB) |
※電子申請にあたって必要なもの ・申請者本人のマイナンバーカード |
(注意1)手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。届出が遅れた場合、児童手当の過払いが発生し、受給された手当を返還していただくことがあります。
(注意2)市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きをしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村で申請してください。
(注意3)受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分がある場合は、「未支払い児童手当・特例給付請求書」を提出してください。児童名義の口座に手当を振り込みます。(対象児童が複数人いる場合は、年長の児童の口座に児童全員分の手当を振込ます。)
3 その他手続きが必要なとき
主な事由 | 申請書 | 記入例 | 電子申請 (マイナポータル) |
---|---|---|---|
第2子以降の子どもが生まれたとき(手当額が増えるとき) | 児童手当・特例給付 額改定認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・87KB) | (記入例)児童手当・特例給付 額改定認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・203KB) |
児童手当の額の改定の請求及び届出(新座市で既に児童手当を受給している方) ※電子申請にあたって必要なもの ・申請者本人のマイナンバーカード |
養育する児童が減ったとき(手当額が減るとき) | (記入例)児童手当・特例給付 額改定認定請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・238KB) | ||
氏名、住所(対象児童のみ)を変更したとき |
・児童手当・特例給付 住所・氏名変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・61KB)
|
(記入例)児童手当・特例給付 住所・氏名変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・137KB) |
※電子申請にあたって必要なもの ・申請者本人のマイナンバーカード |
児童手当の振込先を変更するとき | 児童手当・特例給付 登録口座変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・79KB) | (記入例)児童手当・特例給付 登録口座変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・103KB) |
※新座市電子申請・届出サービスへリンク |
(注意1)増額の場合、申請した月の翌月分から増額します。※申請が遅れてもさかのぼることはできません。
ただし、出生日等の受給事由発生日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても受給事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請した場合は、申請月分から増額します。
(注意2)減額の事由が発生した場合は、速やかに提出してください。手続きが遅れた場合、児童手当の過払いが発生し、受給された手当を返還していただくことがあります。
(注意3)登録口座変更届は、支払い予定日の1か月前までに提出してください。児童や配偶者、会社名義の口座に変更することはできません。
(注意4)対象児童のみ住所が変更した場合は、別居監護申立書の提出も必要です。
4 年度更新について
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況等に変更が無ければ、特別な手続きは必要ありません。
※ ただし、以下に該当する方は更新の手続き(現況届の提出)が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
1 離婚協議中で配偶者と別居している状態で申請した方
2 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3 支給要件児童の住民票が新座市にない方
4 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5 その他状況を確認する必要がある方
※公務員になった方は特にご注意ください!
現況届の提出が原則不要になったことで、市が受給資格の変化を把握するまでに時間がかかる場合があります。
特に公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されるため、これまで市から手当を支給されていた方が公務員になった場合は、公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先で児童手当の申請をするとともに、市(こども給付課)に受給事由消滅の届け出が必要です。申請が遅れますと、遅れた月分の児童手当が受給できなくなります。また、受給事由消滅届の提出が遅れますと児童手当の過払が生じるため、還付の手続きが必要になりますので御注意ください。
5 児童手当・特例給付の受給証明について
児童手当・特例給付を受給されていて、毎年6月の現況届(年度更新)の手続きがお済の方には、10月定期支払の前に「児童手当(特例給付)支払通知書」を送付します。この通知書は、児童手当・特例給付を受給している証明になります。再発行はできませんので、大切に保管してください。
なお、上記証明については、児童手当が振り込まれたことがわかる通帳の写し等(ネットバンキングの場合は口座の履歴を印刷したもの等)で代用できる場合があるようです。
※代用できるかどうかは、証明書の提出を求めている者の判断によりますのでご確認ください。
受給証明書の発行について
「児童手当(特例給付)支払通知書」に代わる書類として、「児童手当受給証明書」を発行することができます。
証明書の発行には、申請が必要です。証明が必要な支給期間と使用目的をご確認のうえ、お問合せください。
なお、証明書の発行には、1週間程度のお時間が掛かります。
3 申請方法について
こども給付課窓口での申請のほか、郵送申請、電子申請による手続きが可能です。
郵送申請について
- 郵送による提出の場合は、申請書の受領日(業務時間内)が申請日となりますのでご注意ください。
- 申請日によっては受給できない期間が生じる場合があります。期限に余裕を持って投函等してください。
児童手当の電子申請について
- 児童手当・特例給付認定請求手続きには、電子署名が必要です。
- お子様と別居している等、児童の状況によって改めて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
※ 電子署名が必要な手続きについては、マイナンバーカード(公的個人認証サービスによる電子証明書の交付を受けたもの)及び、専用ソフトのPcへのインストール、ICリーダライタ又はマイナンバーカードに対応しているスマートフォン(Nfc対応スマートフォン)が必要です。