児童扶養手当制度
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図るための制度です。
受給対象となるかた
次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父親、母親又は養育者が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚、事実婚の解消など)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定以上の障がいがある児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法律により1年以上拘禁されている児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の場合(内縁関係)も含みます。
※公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方で、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当(公的年金給付又は遺族補償等の給付額に応じて)が受給できます。
次に該当する場合は手当を受けられません
- 戸籍上婚姻関係はないが、事実上婚姻と同様の状態である異性がいる場合
…異性と同居している場合
…異性の住民票が同番地にある場合
…異性の頻繁な訪問かつ生活費の補助を受けている場合など - 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設、少年院などに入所しているとき(母子生活支援施設などを除く)
- 平成10年3月31日以前に、支給要件(離婚など)に該当している母又は養育者
上記以外にも細かな要件があるため、状況により手当の対象とならない場合があります。
所得制限限度額について
所得にかかわらず申請することはできますが、申請者やその配偶者及び扶養義務者(同居している申請者の直系血族、兄弟姉妹など)の所得により、手当の支給に制限があります。
判定には前年(1月から6月までに申請される場合は前々年)の所得額を確認します。
申請者、配偶者及び扶養義務者全員の所得額が限度額未満の場合、支給されます。
申請者
- 扶養親族0人 192万円未満(全部支給は49万円未満)
- 扶養親族1人 230万円未満(全部支給は87万円未満)
- 扶養親族2人 268万円未満(全部支給は125万円未満)
- 扶養親族3人 306万円未満(全部支給は163万円未満)
養育費は8割を所得として加算します。
配偶者及び扶養義務者
- 扶養親族0人 236万円未満
- 扶養親族1人 274万円未満
- 扶養親族2人 312万円未満
- 扶養親族3人 350万円未満
扶養親族数は前年の年末調整などで扶養控除を受けた人数です。
4人以上の場合は1人増えるごとに限度額に38万円を加算します。
所得審査については、上記以外にも控除などが法令で規定されています。
ご自分での確認はあくまで目安としてください。
手当額
所得額が限度額未満の場合、所得に応じて全部支給または一部支給となります。
一部支給の手当額は、所得に応じて10円単位で定められています。
※令和4年4月分から手当額が下記のとおりに改定されました。
児童が1人の場合
- 全部支給 43,070円
- 一部支給 43,060円から10,160円まで
児童が2人以上の場合
- 2人 全部支給 10,170円 一部支給 10,160円から5,090円まで
- 3人以上 全部支給 6,100円 一部支給 6,090円から3,050円まで
支払時期
- 1月(11月から12月分まで)
- 3月(1月から2月分まで)
- 5月(3月から4月分まで)
- 7月(5月から6月分まで)
- 9月(7月から8月分まで)
- 11月(9月から10月分まで)
支払日は原則として11日です。土曜日・日曜日または祝日にあたる場合は、直前の開庁日となります。
受給資格の喪失手続き等により、上記の指定月以外に随時で支払うことがあります。
申請手続きについて
手当を受けるには、こども給付課窓口にて申請希望者本人相談及び申請が必要となります。
申請に必要な書類等は、申請希望者の状況によって異なる場合がありますので、申請の前にこども給付課に来庁のうえご相談ください。
なお、相談及び申請には多少お時間がかかるため、余裕をもってお越しください。
必要書類
- 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
・申請者と児童の戸籍が別の場合 それぞれの戸籍謄本を各1通
・申請者と児童の戸籍が同一の場合 申請者の戸籍謄本を1通
※申請事由が離婚の場合は、父母の離婚日が確認できる戸籍謄本が必要です。 - 申請者名義の普通預金通帳
- 申請者の年金手帳(基礎年金番号、加入年月日がわかるもの)
- 健康保険証
・申請者と児童が記載されているもの - 勤務先名称、住所、電話番号
- その他、状況によって必要な書類があります。申請者の状況をお伺いしながらご案内いたしますので、必ずご本人がこども給付課にお越しの上、ご相談ください。
- 手続及びご相談には1時間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、出張所では、申請及びご相談は受けられませんのでご了承ください。
注意事項
- 申請時には戸籍謄本を必ず用意してください(戸籍謄本がない場合は受け付けられません。)。
※新座市で取得する場合は、戸籍謄本を発行する際に「児童扶養手当」の申請に使用することを申出ていただくと発行手数料が無料となります。 - 申請は申請希望者本人がこども給付課窓口で行なってください。
※代理人・郵送受付はできません。 - 手当は申請を行った翌月分から支給されます。さかのぼって受給することはできませんので注意してください。
- 戸籍謄本等の書類は原本を提出していただきます。
また、一度提出いただいた書類はお返しできません。 - 相談時から申請時までに状況が変わった場合は、申請を受け付けられなかったり、新たに書類が必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受給中の各種届出
手当の受給資格がある間は(支給停止中の方も含む)、次の書類が必要となります。
1.現況届
「現況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。受給資格者全員へ毎年7月末に案内通知をお送りします。提出期間は毎年8月1日から8月31日までとなっています。必要書類を添付して提出してください。 現況届を提出しないと11月分以降の手当が支給されません。なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
2.対象児童の人数に増減があったとき:[額改定届(減額)・額改定請求書(増額)]
3.受給資格がなくなったとき:[資格喪失届]
4.手当証書をなくしたとき、破損したとき:[証書再交付申請書・亡失届]
5.その他、氏名・住所・銀行口座の変更、家族構成が変わった、所得の修正申告をした、年金額等が変わった、受給者が死亡したとき: [必要書類についてはこども給付課までご連絡ください]
※児童扶養手当の受給者または扶養義務者が災害により住宅等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、所得制限の適用を受けず全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。所得制限の特例措置の適用には、被災状況書及び罹災証明書等の提出が必要です。 なお、災害にあった年の所得が、災害を受けてもなお一定以上であれば、特例として支給された手当の一部又は全部を返還していただくことになりますのでご注意ください。