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令和4年度所得上限超過により児童手当を受給していない方へ(新規申請のご案内)

ページID:0128849 更新日:2023年5月30日更新 印刷ページ表示

令和5年度の所得額が限度額を下回る場合、改めて児童手当の申請が必要です!

令和4年度の所得額が下表(2)を超過し令和4年度児童手当(特例給付を含む)が支給されていない方で、令和5年度の所得額が同表(2)を下回る場合は、改めて児童手当の認定請求をしていただく必要があります。

該当の方は、所得額の分かるもの(令和5年度住民税納税通知書など)を受け取った日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。
※手続きが遅れると児童手当が支給されない期間が生じる場合がありますのでご注意ください。

申請方法

以下のいずれかの方法により申請してください。
・こども給付課窓口にて直接申請
・郵送申請
認定請求書のダウンロード (別ウィンドウ・PDFファイル・147KB)/記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・222KB)
・マイナポータルから電子申請(電子申請はこちらから

※世帯状況によっては、認定請求書以外に追加資料の提出を求める場合があります。
こちら(「児童手当について」)もご確認ください。

所得制限/上限限度額について

児童手当における所得額の計算方法はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・456KB)

所得制限限度額及び上限限度額の目安
扶養人数

(1)所得制限限度額

(所得額)

 

(収入額の目安)

(2)所得上限限度額

(所得額)

 

(収入額の目安)

0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※  扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童は除く)の人数となります。
​※ 6人目以降は1人増えるごとに上記所得額に38万円を加算します。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※ 所得額とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしている方は申告書の所得額の合計額が目安となります。
※ 令和4年6月分~令和5年5月分までの手当は令和4年度(2021年中)の所得額、
令和5年6月分~令和6年5月分までの手当は令和5年度(2022年中)の所得額で審査します。
※ 社会保険料等相当額の8万円の控除(一律控除)の他、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除に相当する額、障がい者控除(1人につき27万円、特別障がい者控除である場合には40万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)を所得額から控除できます。
※ 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、6万円が控除されます。
※ 平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部改正が行われ、令和3年6月分以後の児童手当の所得制限の判定にあたり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円が控除されます。

 

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