【大切なお知らせ】ひとり親家庭等医療費が県内全域で現物給付方式に変わります(令和5年1月診療分から)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月23日更新
ひとり親家庭等医療費が県内全域で現物給付方式に変わります(令和5年1月診療分から)
現物給付とは
医療機関等の窓口で市が発行した受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。
変更内容
現物給付の実施範囲が朝霞市・志木市・和光市・新座市の4市内から埼玉県内全域に広がります。
※医療機関等とは保険医療機関(医科、歯科)、保険薬局(調剤)、指定訪問看護事業者を指します。
現物給付とならない場合
以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。
- 現物給付非対応の医療機関等を受診した場合
※埼玉県内の医療機関であっても、現物給付に対応していない場合があります。対応可否については直接医療機関に確認してください。 - 課税世帯の保護者が受診した場合
※課税世帯の保護者は、以下の自己負担金を窓口で支払ってください。自己負担金を超えた金額は支払い不要です。
通院ー1か月あたり1人につき1,000円(調剤薬局を除く医療機関ごと)
入院ー1日あたり1人につき1,200円(医療機関ごと) - 70歳以上の受給者が受診した場合
(70歳以上の方は償還払いのみとなります。) - 一部負担金等(保険診療の自己負担分)が一医療機関につき月額21,000円以上の場合
(同一医療機関でも医科と歯科、通院と入院は合算しません。) - 4市以外の柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合
(整骨院等は、これまでどおり4市内のみ現物給付対象です。) - 新座市から転出した場合
(転出先が県内・県外を問わず新座市発行の受給者証は使用できません。)
実施時期
令和5年1月診療分から