本文
【大切なお知らせ】こども医療費の対象年齢を拡大します!
こども医療費の対象年齢を拡大します!
新座市こども医療費支給事業について、令和6年7月診療分から通院分の対象年齢を15歳の年度末(中学校3年生)までから18歳の年度末(高校生世代)までに拡大します。
※高校生世代…18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで
令和6年6月30日診療分まで | 令和6年7月1日診療分から | |
---|---|---|
高校生世代 |
入院のみ 償還払いのみ(受給資格証なし) |
入院+通院 償還払い・現物給付(受給資格証あり) |
中学生以下 |
入院+通院 償還払い・現物給付(受給資格証あり) |
受給できる方
市内に住所を有し、対象となるお子さんを扶養している保護者(生計中心者)
令和6年7月から新たに対象となるお子さん
市内に住所を有し、健康保険に加入している平成18年(2006年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれの方
高校在籍か否かは問いませんが、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・就職等により保護者の扶養から外れている方
・婚姻した方(事実婚含む)
・ひとり親家庭等医療費助成制度を受けている方
・重度心身障害者医療費助成制度を受けている方
・児童福祉施設等に入所または里親に委託されている方
・他の都道府県又は市町村が実施する医療費制度を受けている方
・生活保護を受給されている方
制度改正の時期
令和6年7月1日診療分から
助成対象となるもの
健康保険が適用となる自己負担金
制度の詳しい内容は、「こども医療費支給制度」をご覧ください。
登録の申請について
- 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方(令和6年度高校1年生世代)
令和6年3月31日(中学校卒業)時点で新座市のこども医療費を受給していた方は、自動更新となりますので申請は不要です。ただし、令和6年4月1日以降、就職等により保護者の扶養から外れた方、受給資格者と別居することになった方、新座市外へ転出される方、加入している健康保険が変わった方は手続が必要となりますのでこども給付課まで御連絡ください。
- 平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの方(令和6年度高校2・3年生世代)
令和6年3月31日時点で新座市に住民登録があり申請が必要な方には、令和6年4月中旬以降、通知文と提出していただく書類一式をお送りします。
なお、高校生になってから入院の医療費申請とともに「こども医療費登録申請書」を既に提出済の方は、自動更新となりますので申請は不要です。
ただし、その後就職等により保護者の扶養から外れた方、受給資格者と別居することになった方、新座市外へ転出される方、加入している健康保険が変わった方は手続が必要となりますのでこども給付課まで御連絡ください。
- 令和6年4月1日以降新座市に転入された高校生世代の方
新規申請が必要となりますので、市民課での転入手続き後、こども給付課窓口までお越しください。郵送でのお手続をご希望の場合はこども給付課まで御連絡いただければ必要書類をお送りします。
なお、令和6年6月30日までは入院のみ助成対象となりますので、その間資格証の交付はありません。
申請方法
- 郵送申請
送付された登録申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
- 窓口申請
送付された登録申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒にこども給付課窓口(本庁舎2階)に提出してください。
※今回拡大の対象となる方は、電子申請での受付は行っておりませんので御注意ください。
※出張所での受付はできません。
申請後の流れ
- 申請期限までに不備等がない状態で登録申請書を御提出いただいた方については、令和6年6月下旬に「こども医療費受給資格証」を受給資格者の住民登録地に郵送します。
- 発送は、お子さん1人につき1つの封筒で送付します。対象のお子さんが2人以上いる家庭では、到着するタイミングが異なる場合がありますので、御注意ください。
なお、登録申請書を提出された後、令和6年6月30日までに新座市外へ転出される方や就職等によって保護者の扶養から外れる方は、こども給付課まで御連絡ください。
中学生以下のお子さんの資格証について
中学生以下の方につきましては、資格証の差替えはありませんので、現在お持ちの資格証を引き続きご使用ください。令和7年度以降に高校生世代になる方には、自動更新で中学校3年生の3月中に新たな有効期限の資格証を送付します。