こども医療費支給制度
こども医療費支給制度
新座市では、こどもが心身ともにすこやかに育つために安心して診療が受けられるよう、保護者負担の軽減を図るため、こども医療費の助成をしています。
対象となる方
次のすべてに該当する0歳から中学校3年生まで(入院のみ高校3年生まで)のお子さんの保護者(同居する生計中心者)の方が対象となります。
- 新座市に住所があること
- 国民健康保険又は各社会保険等に加入していること
- 在学の有無に関わらず、保護者の扶養に入っていること
- 婚姻(事実婚含む)していないこと
対象とならない方
他に次のいずれかに該当する医療費助成などを受給している場合は、各制度が優先されるためこども医療費助成の対象にはなりません。
- 生活保護を受けている
- お子さんが児童福祉施設等に入所している
- お子さんが市の重度心身障がい者医療費助成を受けている
- 市のひとり親家庭等医療費助成を受けている
対象となる医療費
健康保険が適用になる入院、通院及び調剤等の自己負担金 (ただし、健康保険組合から高額療養費及び附加給付金の支給がある場合は、その額を除きます。)
※高校生は入院のみ
対象とならない医療費
健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド料、文書料等、保険診療とならないものは助成対象にはなりません。
保育園、幼稚園、学校でケガ等をした場合
「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象となる場合は、そちらの制度が優先となります。
保育園、幼稚園、学校でケガ等をして医療機関を受診する際は、こども医療費受給資格証は使えません。必ず窓口にて医療費の支払いをしてください。その後、学校等を通じて、日本スポーツ振興センターへ申請をお願いいたします。
資格登録申請の手続
中学校3年生までのお子さんの保護者の方は、出生届・転入届提出時、又は後日の手続時に、こども給付課で資格登録申請の手続を行ってください。(郵送または電子申請も可能です。)
資格登録後、「こども医療費受給資格証」を交付します。
【必要なもの】
- お子さんの健康保険証(出生の場合はお子さんを扶養予定の保護者の健康保険証)
- 普通預金通帳(同居する生計中心者名義のものに限ります。)
※資格対象要件を満たしていても、資格登録申請の手続きをしないと助成は受けられないのでご注意ください。
※出生日または転入日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)に登録申請書を提出してください(郵送の場合は必着)。それ以降に手続された場合は、原則として登録申請書提出日が受給資格発生日となります。
高校生等の資格登録について
入院分のみ助成対象となるため、「こども医療費受給資格証」は発行しません。
お子さんが入院された場合は、いったん医療機関の窓口で医療費の支払いをしていただき、医療費の申請をする際に併せて受給資格登録申請の手続きを行ってください。
※手続き方法は中学生までと同様です。
※一度資格登録申請手続きをしていただくと、18歳に達する日以降の最初の3月31日までその資格は有効となります。
こども医療費受給資格証の有効期限
- 中学校3年生まで
- 転出の場合は、転出先への転入日前日まで
「こども医療費受給資格証」が使える場合と使えない場合
こども医療費受給資格証が使える場合(現物給付)
以下の要件をすべて満たす場合、「こども医療費受給資格証」が使えます。
受診の際に、健康保険証とともに「こども医療費受給資格証」を医療機関等(調剤薬局を含む)の窓口に提示していただくと、保険診療の自己負担分の支払いが不要となります。医療費は市から医療機関等へ支払われます。
【要件】
- 新座市・朝霞市・志木市・和光市内の医療機関で、市と協定を結んでいる医療機関の受診であること
※現物給付実施医療機関一覧はこちら - 通院であること
- 1つの医療機関で、同月中の保険診療一部負担金(医療費)の合計が21,000円以下であること
こども医療費受給資格証が使えない場合(償還払い)
入院等、上記要件を満たさず、「こども医療費受給資格証」が使えない場合は、受診後、いったん医療機関の窓口で医療費の支払いをしてください。
受診の翌月以降に、医療機関発行の領収書(原本)を「こども医療費交付申請書」に添付して、市役所こども給付課給付係に提出してください。(郵送又は各出張所への提出も可)
確認後、受給者の口座に医療費を振り込みます。
こども医療費の交付申請方法(償還払い)
こども医療費交付申請書作成
1. こども医療費交付申請書は、「月別」「医療機関別」「入院・通院別」「対象のこども(兄弟の場合もそれぞれにつき必要)別」に作成してください。※交付申請書はコピーでの使用も可能です。
例)
・病院と調剤薬局が異なるとき → 病院分と調剤薬局分を別の申請書で申請
・同じ月で入院と通院があるとき → 入院分と通院分を別の申請書で申請
・総合病院で「医科」と「歯科」があるとき → 医科分と歯科分を別の申請書で申請
逆に、「同じお子さんが、同月に、同医療機関に通院した」分の領収書は、まとめて1枚の交付申請書に添付してください。
2. こども医療費交付申請書上段の必要事項を必ずご記入ください。記入していない場合、一旦お返しして再申請を求めることがありますのでご注意ください。
3. 医療機関発行の領収書を添付する場合
・こどもの氏名
・診療日
・保険点数
・保険診療一部負担金
・医療機関名
これらが全て記載されているか確認してください。
領収証に記載されていない事項がある場合、一旦お返しして再申請を求めることがありますのでご注意ください。
4. 領収書はこども医療費交付申請書下段に、ホッチキスで留めてください。(のり、テープでは留めないでください)
5. 領収書がない場合、こども医療費交付申請書下段に医療機関による証明をもらってください。(手数料が発生する場合があります。)
申請期間
こども医療費交付申請書による申請期間は、医療費(一部負担金)を医療機関等に支払った日の翌日から5年間となります。申請期間を過ぎたものは受付できませんので、期日に余裕を持って申請してください。
助成金の支払い
こども医療費交付申請書を受付後、内容を審査し、指定の口座に振り込みます。
申請は受診の翌月以降に行っていただき、締切は毎月20日、支払いは翌月20日(いずれも20日が閉庁日の場合はその前開庁日)となります。
※締切日にこども給付課必着になりますので、出張所や郵送で提出する場合は、余裕を持って提出してください。
※締切を過ぎて申請された場合は、その翌月20日締扱いとなり、支払いは翌々月20日になります(なお、入院などで高額の医療費を支払った場合は、支払いに3か月から4か月かかる場合がありますので、ご注意ください)。
例)
・4月受診→5月20日までに申請→6月20日支払い
・4月受診→5月21日~6月20日の間に申請→7月20日支払い
その他、先に健康保険組合での手続きが必要な場合
以下のような場合、健康保険組合等への手続終了後に、こども医療費交付申請書に下記の書類を添付すれば申請することができます。
補助具が必要な場合
医師の証明書、領収書、健康保険組合等からの支給決定通知書(払い戻しの明細書)
健康保険証を持参せずに医療機関で受診した場合
医療機関発行の領収書(お子さんの氏名、診療日、保険点数、医療機関名記載のもの)、健康保険組合等からの支給決定通知書(払い戻しの明細書)
高額療養費や附加給付金が該当する場合
医療機関発行の領収書(お子さんの氏名、診療日、保険点数、保険診療一部負担金、医療機関名記載のもの)、健康保険組合等からの支給決定通知書(払い戻しの明細書)
※高額療養費及び附加給付金等の詳細については、各健康保険組合にお問い合わせください。
届出が必要なとき
- 加入している健康保険が(記号・番号のみでも)変わったとき
※お子さんの健康保険証の写しを添付してください。
※健康保険の変更届が提出されませんと、医療費の支給ができませんので、忘れずに届出をしてください。 - 氏名・住所等が変わったとき
- 振込口座を変更したいとき(保護者名義のみ可)
- 新座市から転出するとき
※「こども医療費受給資格証」を持参してください。 - こども医療費受給資格証を紛失・破損したとき
こども医療費に関する新座市からのお願い
以下のページも是非ご一読ください。
こども医療費についてご不明な点がありましたら、新座市役所こども給付課給付係へお問い合わせください。