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後期高齢者医療の保険料の納付方法及び社会保険料控除
後期高齢者医療の保険料の納付方法及び社会保険料控除
平成20年4月から実施している後期高齢者医療制度では、原則としてその保険料は年金からの天引(特別徴収)により納めていただくこととなっています。
後期高齢者医療保険料の納付は、特別徴収と普通徴収という2つの方法があります。
- 特別徴収/被保険者の年金から直接、納付する方法
- 普通徴収/市から送付する「保険料納付書」で、市役所や最寄りの市役所出張所、金融機関などの窓口に納付する方法又は口座振替で納付する方法
ただし、長寿はつらつ課で一定の手続を行うことにより、特別徴収に代えて、口座振替により保険料を納付すること(普通徴収)も選択できます。この場合、社会保険料控除は口座名義人の方に適用されますので、世帯全体でみますと、所得税や住民税の額が特別徴収の場合と比較して少なくなることがあります。
ご注意ください!
次の方は、年金からの特別徴収は行われません。
- 受給している年金が、年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
- 新座市で介護保険料が年金天引になっていない方
保険料の納期限について
後期高齢者医療保険料の納期限は、下記のとおりです。
特別徴収 | 普通徴収 | |
---|---|---|
4月 | 第1期 | |
5月 | ||
6月 | 第2期 | |
7月 | 第1期 | |
8月 | 第3期 | 第2期 |
9月 | 第3期 | |
10月 | 第4期 | 第4期 |
11月 | 第5期 | |
12月 | 第5期 | 第6期 |
翌年1月 | 第7期 | |
2月 | 第6期 | 第8期 |
3月 |
※ 特別徴収の方は、年金支給時に差し引かれます。
※ 普通徴収の納付期限は、各月の月末日(土・日・祝日や閉庁日に当たる場合は、
その翌日)になります。
※ 随時賦課など、別に納期限が定められる場合があります。