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介護保険サービスを利用するための申請からサービス利用まで
介護保険サービスを利用するための認定の流れ
介護保険サービスの利用を希望される方は、まず介護保険課に申請し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
- 申請は、市役所介護保険課窓口の他、介護保険課への郵送も承っています。(出張所では取り扱っていません)
- また、ご本人様による申請が難しい場合は、ご家族による申請や高齢者相談センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設による代行申請も受け付けております。
- 要介護認定は、介護保険課に申請してから通常30日を要します。
- ※40歳から64歳までの方は以下の特定疾病に該当する場合に申請ができます。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※要介護(要支援)認定を受けるための申請書などのダウンロードはこちらから
介護保険サービスを利用するための手続き
介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けた後に、以下の手続きが必要になります。
要介護1から要介護5の認定を受けた方
介護保険サービスを利用するために介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。
要介護認定結果の通知に同封された居宅介護支援事業所一覧から希望する事業所に連絡を取り、担当の介護支援専門員を決めてください。
要支援1または要支援2の認定を受けた方
介護保険サービスを利用するために高齢者相談センターの職員が介護予防ケアプランを作成します。
要支援認定結果の通知に同封された担当の高齢者相談センターにご連絡下さい。