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入院療養に係る一部負担金の減免制度

ページID:0099674 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 特別な事由に該当し、生活が困難になったと認められる場合は、入院療養に係る医療費の一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けられることがあります。

特別な事由

  1.  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障がいを受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2.  干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
  3.  事業又は業務の休廃止に伴う失業等(自己都合の退職による失業を除く)により収入が著しく減少したとき。
  4.  1から3に掲げる場合のほか、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

  その他、具体的な内容については下記取扱要綱をご覧ください。

   取扱要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・83KB)

申請について

 入院療養に係る一部負担金の減免制度を受けるには、事前に申請する必要があります。また、一定の条件を満たす必要があるため、個別に審査をした上で判断します。(審査の結果、減免が認められない場合もあります。)

 申請の際、世帯の状況や事由によりご用意いただく書類が一部異なりますので、減免制度を希望される場合は申請前にお問合せください。なお、申請のためにかかった費用は自己負担です。

  国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・36KB)

  国民健康保険一部負担金減免申請に係る申出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・90KB)

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