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国民健康保険税の賦課

ページID:0007917 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の賦課について

 国民健康保険税の課税額は、次の4つの税額の合算額で成り立っています。

1.医療給付費分(医療分) 

 国民健康保険は、その年に予想される医療費から、加入者が病院などで支払う一部負担金と、国などからの補助金を差し引いた残りの分を、国民健康保険税の医療給付費分として徴収し、賄うことにより運営されています。

2.後期高齢者支援金分(高齢者支援分)

 75歳以上の方が全員加入する「後期高齢者医療制度」の医療費の一部について、0歳から74歳までの皆さんからの支援として、ご負担いただくものです。

3.介護納付金分(介護分)

 40歳から64歳までの方は、介護保険の第2号被保険者となりますが、その介護保険料は、加入している医療保険者が医療分や支援金分と合わせて徴収することになっています。国民健康保険でも、40歳から64歳までの加入者は、介護保険料に相当する介護納付金分を、医療分や支援金分と合わせて納めていただきます。

 4.子ども・子育て支援納付金分(子ども支援分)

 令和8年度から子どもや子育て世帯を、全世帯・全経済主体主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組み(子ども・子育て支援金制度)が始まります。この支援金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの事業に充てられます。

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