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国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は2つの区分に応じて算出されます
令和8年度の国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金の4つの税額の合算額で決められます。(国民健康保険税の賦課をご参照ください。)
それぞれの税額は、以下の2つの区分に応じて算出されます。各区分の税率や税額は、市区町村ごとに決められています。
1.所得割額
国保加入者の前年中の総所得金額から、基礎控除である43万円(注)を引いた金額(算定基礎額)に税率をかけて算出された税額が課税されます。計算のもととなる算定基礎額は、市・県民税の課税所得額とは異なりますので、ご注意ください。
(注)個人所得課税の見直しに伴う税制改正により、基礎控除額は総所得金額によって変わることあります。
2.均等割額
国保加入者一名ごとに、一定の税額が課税されます。
課税限度額について
医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分にはそれぞれ課税の上限額が設定されています。計算の結果、課税額が上限額を上回った世帯については、課税限度額までの課税となります。
令和8年度 国民健康保険税の税率等
1.医療給付費分(医療分)
- 所得割額 算定基礎額×7.30%
- 均等割額 加入者一人につき 34,000円
- 課税限度額 66万円
2.後期高齢者支援金分(高齢者支援分)
- 所得割額 算定基礎額×2.82%
- 均等割額 加入者一人につき 17,000円
- 課税限度額 26万円
3.介護納付金分(介護分)
- 所得割額 算定基礎額×2.46%
- 均等割額 加入者一人につき 17,000円
- 課税限度額 17万円
40歳から64歳までの方について徴収されます。65歳以降の介護分は、介護保険料として国民健康保険税とは別に徴収されます。
4.子ども・子育て支援納付金分(子ども支援分)
- 所得割額 算定基礎額×0.29%
- 均等割額 加入者一人につき 1,800円
- 18歳以上被保険者均等割額 100円
- 課税限度額 3万円
※子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子ども)の被保険者は全額軽減されます。
※子ども・子育て支援納付金分の18歳以上被保険者均等割額は、18歳未満の被保険者が軽減された均等割額について、18歳以上の被保険者にご負担をいただくものです。
過去の保険税率と課税限度額
過去の保険税率と課税限度額をご参照ください。
令和8年度の国民健康保険税の計算例
令和8年度の国民健康保険税の計算例をご参照ください。
国民健康保険税の試算について
国民健康保険に加入される方全員の年齢及び所得金額等を入力すると試算することができます。
国民健康保険税試算表(令和8年度) (別ウィンドウ・Excelファイル・122KB)
賦課期日と課税額について
国民健康保険税の賦課期日は、4月1日です。上記により算出した国民健康保険税は、年度ごとに、年間(4月から翌年3月までの12か月)を通して加入した場合の税額です。
年度の途中で加入または脱退した場合の計算
1.年度の途中で国民健康保険に加入した場合
加入期間に応じて、国民健康保険に加入した月の分から月割りで課税されます。
2.年度の途中で国民健康保険を脱退した場合
加入期間に応じて、国民健康保険を脱退した月の前月分までを月割りで課税されます。
過年度分の国民健康保険税について
国民健康保険税は、年度(4月から翌年3月)ごとに計算されます。
たとえば、1月に国民健康保険に加入しなければならなかったのに、4月以降に届け出た場合、1月から3月までの分の国民健康保険税は、4月以降の国民健康保険税とは別に計算し、課税されます。これを過年度分国民健康保険税といいます。



















