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後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の軽減制度について
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行について
75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る国民健康保険税の軽減(申請不要)
特定同一世帯所属者について
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者といいます。特定同一世帯所属者がいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。なお、障がい認定により移行した場合も軽減措置が受けられます。また、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。
特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて保険税の軽減判定を行います
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国保加入者が減少しても、国保から移行した特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて、一定基準以下の所得の世帯に対する保険税の軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置が受けられます。
特定世帯及び特定継続世帯の平等割額の軽減
特定同一世帯所属者になられたことによって、国保加入者が一人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。
※令和6年度から賦課方式が2方式へ移行しましたので、資産割及び平等割は廃止になりました。
社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる国民健康保険税の減免
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、申請することで、資格取得日の属する月以後、保険税について次の減免措置が受けられます。
- 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額が減免されます。
- 旧被扶養者に係る均等割額が2年間半額になります。(一定基準以下の所得による5割以上の軽減対象者を除く)
- 旧被扶養者のみで構成される世帯(擬制世帯を含む)の場合は、平等割額が2年間半額になります。(一定基準以下の所得による5割以上の軽減対象者を除く)。
※令和6年度から賦課方式が2方式へ移行しましたので、資産割及び平等割は廃止になりました。
申請について
旧被扶養者が国民健康保険の加入手続を行う際、社会保険等から交付される資格喪失証明書をご用意ください。減免の申請についてご案内いたします。