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加入者の年齢が40歳・65歳・75歳を迎える年度の保険税計算について
年度中に40歳を迎える加入者がいる場合の国民健康保険税
40歳を迎えた月から、介護保険の第2号被保険者に該当するため、国民健康保険税に介護納付金分が加算されます。40歳を迎えた翌月(誕生日が1日の方はその月)に税額の更正通知書が送付されますので、口座振替等の方法により国民健康保険税を納めていただきます。
年度中に65歳を迎える加入者がいる場合の国民健康保険税
65歳を迎えた月から、介護保険の第1号被保険者に該当し、介護保険料が国民健康保険税とは別に課されるため、国民健康保険税から介護納付金分がかからなくなります。7月に送付する納税通知書は、あらかじめ65歳を迎えた月以降の介護納付金分は除外して計算しています。
年度中に75歳を迎える加入者がいる場合の国民健康保険税
75歳を迎えた月から、後期高齢者医療制度へ移行するため、国民健康保険の資格を喪失します。7月に発送する納税通知書は、あらかじめ75歳を迎えた月以降の保険税は除外して計算しています。
特定世帯になると、国民健康保険税が減額になる場合があります
後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の加入者が一人の世帯(特定世帯)になると、平等割額が軽減されます。特定世帯になり、国民健康保険税が減額になると、75歳を迎えた翌月に税額の更正通知書が送付されます。
※令和6年度から賦課方式が2方式へ移行しましたので、資産割及び平等割は廃止になりました。