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年金から国民健康保険税を徴収する場合があります(特別徴収について)

ページID:0101097 更新日:2021年4月30日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の特別徴収(年金からの徴収)について 

 国民健康保険の世帯主が年金を受給されている場合、国民健康保険税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として世帯主が受給する年金から差し引く方法(特別徴収)で徴収を行います。以下の4つの条件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分1以下である

 これらの条件を満たさない方は、特別徴収の対象にはならず、普通徴収となります。

仮徴収と本徴収

 普通徴収では納期が年8回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。

 その年度の国民健康保険税額が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。仮徴収と本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。
 仮徴収では、国民健康保険税が7月に確定するため、前年度の国民健康保険税額等をもとに仮に算定された保険税額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収される額と同額を4月、6月、8月に徴収されます。
 本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。本徴収から特別徴収で納める場合は、7月に確定する年間保険税額を7月から9月までは普通徴収により納付していただき、10月、12月、2月に残りの税額が徴収されます。

特別徴収の対象者となる方には事前に通知します

 特別徴収の対象者となることが見込まれる方については、およそ3か月前に年金からの徴収が開始されることについて通知をお送りしています。

 特別徴収を希望されない場合

 特別徴収を希望されない方は、事前に送られた通知で指定された締切日までに、納付方法変更申出書を提出してください。なお、この場合は、国民健康保険税の納付について口座振替を指定していただく必要があります。

特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更について

 国民健康保険税の支払方法が特別徴収となっている場合、「年金からの支払い」ではなく、「口座振替」による方法に変更することもできます。口座振替での支払を希望する方は、国保年金課窓口までお申出ください。
 なお、年金からの支払が開始される以前に納付書で納付していた方は、事前に金融機関の窓口で口座振替の手続を行い、「本人控え」をお持ちください。市外の取扱金融機関には新座市口座振替依頼書が設置されていませんので、市外で手続をする方は、国保年金課までご連絡ください。 また、既に年金からの支払いを中止する手続をした方は、改めて手続をする必要はありません。

年度中に世帯主が75歳を迎える場合、特別徴収は行いません

 年度中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。7月から普通徴収により納めていただきます。

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