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国民健康保険税の納期と納付方法
納税通知書の発送について
国民健康保険税の課税は年度(4月から翌年3月までの12か月)単位で行われます。毎年7月に決定し、納税通知書を送付します。
国民健康保険の納税義務者は原則として世帯主です
国民健康保険は他の社会保険等に加入されていない方について、世帯ごとに加入していただくものです。そのため、国民健康保険税については、原則として世帯主の方が納税義務者となり、加入者全員分を合計した税額が課税されます。
世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。
納期について
国民健康保険税の納期は、年8回です。令和7年度の各納期限は次のとおりです。
- 第1期 7月31日
- 第2期 9月1日
- 第3期 9月30日
- 第4期 10月31日
- 第5期 12月1日
- 第6期 1月5日
- 第7期 2月2日
- 第8期 3月2日
原則月末が納期限になりますが、土曜日、日曜日、祝日、閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が納期限となります。
年度の途中で税額に変更があった場合
毎年7月の納税通知書送付後、加入や脱退又は所得の申告等によって国民健康保険税額に変更が生じた場合は、後日改めて、税額を変更した新しい納税通知書を送付します。
納付方法のご案内
1.普通徴収
普通徴収は、市から送付する納税通知書にもとづき、口座振替等により納付する方法です。納期は原則として7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの8回です。なお、原則、口座振替で納付いただくようご協力をお願いしておりますが、口座振替の申込方法は、「国民健康保険税のお支払い方法について」のページをご覧ください。
2.特別徴収
世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の方は、国民健康保険税が原則として、世帯主の年金から差し引いて納めていただく特別徴収になります。
これは、被保険者の皆さんに、個別に金融機関等の窓口で支払う手間をおかけしないようにするためです。
- 詳しくは「年金から国民健康保険税を徴収する場合があります(特別徴収について)」をご覧ください