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国民健康保険税を滞納すると

ページID:0131472 更新日:2025年5月22日更新 印刷ページ表示

 特別な事情もなく国民健康保険税を滞納し、納付・納税相談等にも応じない場合は、以下のような措置がとられます。保険税の納め忘れにはご注意ください。

督促等について

 納期限までに国民健康保険税が納付されない場合、督促状をお送りします。また、納期限を過ぎると納付までの日数に応じて延滞金が加算されます。

特別療養費の支給

 督促が行われたあとも特別な事情もなく国民健康保険税を納めない場合は、療養の給付等に代えて特別療養費※を支給することになります。

 ※医療機関等の窓口で全額支払い、後日国保年金課で保険診療分を申請して給付を受けることになります。

給付の制限

 国民健康保険税の滞納が納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付(高額療養費など)の全部又は一部を差し止める場合があります。 また、保険給付の全部または一部を、滞納している国民健康保険税に充てることがあります。

滞納処分

 国民健康保険税を滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産を差押える場合があります。

納税相談について

 事情により納期限内に国民健康保険税が納められない場合は、お早めに納税課にご相談ください。

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