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国民健康保険税を滞納すると

ページID:0131472 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

 特別な事情もなく国民健康保険税を滞納し、納付・納税相談等にも応じない場合は、以下のような措置がとられます。保険税の納め忘れにはご注意ください。

督促等について

 納期限までに国民健康保険税が納付されない場合、督促状をお送りします。また、納期限を過ぎると納付までの日数に応じて延滞金が加算されます。

保険証の返還

 督促が行われたあとにも国民健康保険税を納めない場合は、通常の保険証の代わりに、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。さらに滞納を続け、納期限から1年以上が過ぎるようであれば、保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。

短期被保険者証になると

 保険証の有効期間が短くなり、期限が切れるたびに更新手続を行う必要があります。

被保険者資格証明書とは

 国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。被保険者資格証明書を提示して医療機関等で医療を受ける場合は、その医療費について全額をお支払いただくことになります。

給付の制限

 国民健康保険税の滞納が納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付(高額療養費など)の全部又は一部を差し止める場合があります。 また、保険給付の全部または一部を、滞納している国民健康保険税に充てることがあります。

滞納処分

 国民健康保険税を滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産を差押える場合があります。

納税相談について

 事情により納期限内に国民健康保険税が納められない場合は、お早めに納税課にご相談ください。

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